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自筆証書遺言における代筆、ワープロによる遺言は有効なのか。

前回は、ビデオ・録音テープによる遺言の有効性について記述しました。今日は、その続きとして、代筆・ワープロによる遺言の有効性について記述します。

代筆による遺言は有効?

x6486d3b2bd40fd73cac2f994723cab33_m自筆証書遺言は自書することが要件のため代筆による遺言は無効です。たとえ氏名の記入、押印を本人が行ったとしてもこれは認められません。しかし、遺言者によっては、病気や文盲の理由から自が書けないこともあるでしょう。この場合有効な遺言の方法として、「公正証証書遺言」があります。「公正証書遺言」においては、本人が自書する必要はなく、口述、つまり口頭で内容を伝えることでも遺言をすることが可能です。公正証書遺言については、また次回詳しく説明します。

ワープロ・タイプライターによる遺言は有効?

x0aeb78033ed9bf7ac15053f96c5d0711_mでは、ワープロ・タイプライターを本人が打ち、文書を作成したときは、上記した「自書」にあたるのでしょうか。残念ですが、これらを用いた遺言は、自書に当たらず、「無効」となります。自筆証書遺言における自書は、筆跡によって本人が書いたものであることが分かることに意義があるためです。ワープロ・タイプライターには筆跡というものがなく、誰でも簡単に偽造できてしまう危険が大きいです。

 

自筆証書遺言書を作成する際は、文字通り、必ず自分で書きましょう!