戸籍関係法律・手続情報

家系図の作成と行政書士~職務上請求書関連~

行政書士が観賞用・記念用の家系図を作成するときは、 職務上請求書を使用することはできません

委任状を持参のうえ、戸籍謄本等を取得しなければなりません!