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長崎におけるスナック店営業と、風俗営業許可について!

~目次~

今年の6月23日から、風営法の一部が改正され、新しい風営法が施行されました。

施行から3ヵ月、長崎県内でもいくつかの変化がありました。

今日は、長崎県でスナック店の営業と、風俗営業の許可について説明します!

今までの背景

今年の風営法の改正が行われるまで長崎県では、風俗営業の許可件数が非常に少なかったです。

許可件数は九州内で最も少なく、ほとんどのスナック店が「深夜営業の届出」だけを行って営業していました。

しかし本来であれば風営法の許可を取らなければない店舗も、「深夜営業の届け」のみだったため問題となりました。

現在の長崎県警の方針

そこで先日の住民説明会で、県警の方針は

「風営法の対象となる店舗は風営の許可を申請しなければならない」

ことであるとの案内が行われました。

今後は私服警察官による立ち入り検査も予定しているとのことで、無許可営業店に対する取り締まり強化されると予想されます。

これをうけ、現在長崎県内における風営法の許可申請件数はかなり増加しました。

 

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風営法の申請を受けなければならないスナック店とは?

スナック店が、風営法の対象となるかどうかは、「接待」するかどうかで決まります。

接待を行う店舗においては、風営法の許可を取得しなければなりません。

接待にあたるかどうかについて、次をご参照ください。

● 店舗名に「クラブ○○」等の屋号を用いている
● カウンター席に比べてボックス席が多い(3席以上ある)
● 1日に出勤する女性従業員が多く(3人以上いる)、ホステス等という呼称を用いる
● 女性の指名料、ドリンクバックがある
● 客がカラオケを歌うとき、手拍子をする 等の場合は、一般的には接待に該当します。

● 接待に該当する事例
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為(通常、カウンター以外のボックス席において、女性従業員が客の隣や正面に座り、客の相手をすることは接待に当たります。接待にならないようにするには、飲食物を提供した後、席を離れる必要があります。)

特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聴かせる行為

特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為(デュエット等)

客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為

客とダンスをしたり、身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為 など

※出典:長崎県警HP 接待営業に関する確認書

 

風俗営業の許可についてご相談ください!

許可の必要性及び申請の可否など、風営法に関するすべてについてご相談ください!

また、風営法の営業許可を受けるためには、たくさんの書類が必要です。

当事務所が、面倒で難しい手続をすべて代行いたします!

開業までの煩わしい手続をすべてお任せください!

 

【当事務所の業務内容と報酬額】

風営法の許可申請(銅座・思案橋地区) : 150,000円(税別)~

風営法の許可申請(長崎県内のその他の地域) : 160,000円(税別)~

営業地域等の事前調査のみ : 30,000円(税別)~

相談料 :5,000円(税込)/回

スナック、バー、キャバレー等のの開業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください♪

 

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