法律一般

お酒をネットで販売するためには、「通信販売酒類小売業免許」が必要です♪

~目次~

地域でしか手に入らない貴重なお酒を、より多くの人に知ってもらいたいと思ったことありませんか?

地酒やオリジナル酒を全国のお客さんに販売したい方必見!

通信販売酒類小売業の免許を取得して、商圏を全国にしませんか?

通信販売酒類小売業免許とは?

許可対象となる、酒類とは、次のとおりです。

「酒税法上の酒類とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう」

様々な販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されています。

このうち、通信販売によって酒類を小売することができる販売業免許が、「通信販売酒類小売業免許」です。

地酒の需要は確かにある!

最近は地元の話題を取り上げる雑誌やテレビ番組も増えました。

全国放送や他の地方局に紹介されて反響を呼ぶこともしばしばです。

10年ほど前から関東でも親しまれるようになった九州産の焼酎。

芋クサイというイメージはほぼなくなり、美味しい肴とのマリアージュや、希少性の高さから高級焼酎も生まれています。

近年では、ご当地のワインやリキュールも製造されるようになりました。

このお酒を九州、長崎から継続的にお届けしたい!

そんな事業者さまは一般酒類小売業免許とは別に「通信販売」酒類小売業免許を取得する必要があります。

免許取得の注意点

留意点として、通信販売酒類小売業免許のみを取得した場合は、店頭販売はできません。

あくまで「通信販売」での販売になります。

また、「通信販売を除く小売りに限る。」旨の条件が付与された一般酒類小売業免許を受けている方は「酒類販売業免許の条件緩和申出書」を提出し、条件の緩和等をうけることになります。

そして、販売しようとする酒類の範囲について、次の基準を満たさなければなりません。

①地酒、輸入酒など一般の酒販店では通常購入することが困難なものであること

②販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に反しないこと

③「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」に基づく表示が必要

税務署では、提出された申請書に基づき申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、販売設備の状況などを審査し、これらの要件を満たしていれば通信販売業免許が付与されることになります。

通信販売酒類小売業免許なら当事務所にお任せください!

「通信販売酒類小売業免許を受けるためには、たくさんの書類が必要です。

当事務所が、面倒で複雑な手続を全て代行いたします!

法人設立から開業まで、煩わしい手続をすべてお任せください!

【当事務所の業務内容と報酬額】
法人設立 : 70,000円(税別)~

「通信販売酒類小売業免許申請 : 100,000円(税別)~

相談料 :5,000円(税込)/回

「通信販売酒類小売業免許についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください♪

お気軽にお問い合わせください!

リーガルナビ行政書士事務所

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