ペット法務法律・手続情報

犬または猫が飼えなくなったときの手続【引取り申請書】

プリント 一度家族として迎え入れた犬または猫は、責任をもって、飼わなければなりません。しかし、ペット禁止のマンションに引っ越したり、近所からの苦情、海外への移住など、どうしても飼うことができないやむをえない理由があるときは、都道府県に引き取ってもらうことが可能です。

 また、手数料および手続は、各都道府県の条例で定められています。お住まいの地域によって各規定がことなります。本ページでは、長崎県の手続について記述いたします。

長崎県の手数料

成犬・成猫
(生後90日を超えるもの)
1頭につき2,000円
子犬・子猫
(生後90日以内のもの)
10頭までごとにつき2,000円
(犬と猫は区別して数えます。)

長崎県内の引取り場所および日時

指定場所 曜日 時間
西彼保健所 金(第1から4) 午前9時30分から午前11時まで
県央保健所 火(第1から4) 午前9時30分から午前11時まで
県南保健所 水(第1から4) 午前9時30分から午前11時まで
県北保健所 木(第1から4) 午前9時30分から午前11時まで
五島保健所 木(第1から4) 午前9時30分から午前11時まで
上五島保健所 金(第1から4) 午前9時30分から午前11時まで
壱岐保健所 木(第1から4) 午前9時30分から午前11時まで
対馬保健所 木(第1から4) 午前9時30分から午前11時まで
長崎県動物管理所 月・水・金 午前10時から午前12時まで
午後1時から午後3時まで
佐世保市保健所 月・水・金 午前8時30分から午前12時まで
佐世保市犬管理所 月・水・金 午前8時30分から午前12時まで
平戸市役所大島支所 市役所にご相談ください。
対馬市役所上県町
地域活性化センター
市役所にご相談ください。
西海市役所 金(第2,4) 午前8時45分から午前10時まで
雲仙市役所 水(第1から4) 午前8時30分から午前10時まで
南島原市役所西有家庁舎 水(第1から4) 午前8時30分から午前10時30分まで
東彼杵町役場 火(第1から4) 午前8時30分から午前11時まで
川棚町役場 火(第1から4) 午前8時30分から午前10時30分まで
波佐見町役場 火(第1から4) 午前8時30分から午前10時30分まで
小値賀町役場 町役場にご相談ください。

引用:長崎県
  https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/doubutsuaigo-pet/dobutsu/hikitori/

 

引取られた犬または猫の多くは、殺処分されてしまいます。本当に飼えないのか、他に代わりに飼ってくれる人はいないのかなどを慎重に考えてから手続をしてください。