外国人雇用/国際結婚/ビザ申請法人・起業家向け情報

在留資格「特定活動」~日本の大学を卒業した留学生の就職を支援します!~

留学生

〜目次〜

外国人が日本に滞在するためには、在留資格が必要です。
在留資格にはさまざまな種類がありますが、
外国人が日本の大学を卒業し、引き続き日本での仕事を希望する場合は、
在留資格「特定活動」を申請することができます。 

対象者は?

日本の大学を卒業、または大学院を修了した外国人が対象です。
短大や、専修学校、外国の大学の卒業は対象になりません。
高い日本語能力を持つことも条件となっています。

学位記

仕事内容は?

日本の大学で習得した知識や能力、高い日本語能力を活用でき、
双方向のコミュニケーションが必要な業務であることが必要です。
作業のみの単純な業務は認められません。

例えば、
・飲食店で…外国人客へ通訳を兼ねた接客をする
・工 場で…日本人従業員の指示を外国人従業員へ伝達しつつ、
自分もラインに入って業務を行う
・ホテルで…外国人客への通訳、外国語によるホームページの作成、
他の外国人従業員への指導をしながらフロント業務を行う

ホテル ベルボーイ



必要な書類

・在留資格認定証明書交付申請書、または在留資格変更許可申請書
・申請人の活動内容等を明らかにする資料
・雇用理由書
・卒業証書の写し、または卒業証明書
・申請人の日本語能力を証明する文書
・事業内容を明らかにする資料
など

在留資格についてのお悩みは当事務所へ!!

当事務所はさまざまなビザの申請手続きのご依頼をいただいています。
経験豊富な行政書士が、状況に合わせてご提案・対応いたします!

【当事務所の報酬額】
相談料 : 5,000円(税込)
在留資格手続 : 80,000円(税別)~
※収入印紙代(4,000円)、郵送費(実費)が別途必要です。

弊所では外国人の採用支援業務に豊富な経験があります!

まずはお気軽にご相談ください(^▽^)♪

お気軽にお問い合わせください!

リーガルナビ行政書士事務所

電話:095-800-5100 mail: info@legal-navi.net
営業時間:平日10時〜20時 土日祝定休日

facebookもチェック!

マイベストプロ長崎へ掲載中!

気になったらシェア!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on email
Email
お問い合わせはこちら
アクセス

〒850-0862 長崎市桜町3-15 BUNGOビル 3階

長崎市役所 徒歩1分 / 桜町電停 徒歩1分 /市役所前バス停徒歩1分