法人・起業家向け情報法律・手続情報

消防計画の作成について~消防法で定められた義務です~

〜目次〜

日本にいると、台風・地震などの自然災害は他人事ではありません。

日頃から、十分な予防対策をしておきたいものです。

今回は、消防計画の作成についてご紹介します。

防火管理制度

消防計画の作成は、消防法で定められています。
消防法では、火災などの災害発生を防止し、被害を軽減するために、
「防火管理制度」が設けられています。
具体的には、建物の所有者等は、防火管理者を選任して、消防計画を作成し、
防火管理業務を行わなければなりません。
建物の所有者はもちろん、各テナントにおいても、
防火管理者の選任と消防計画の作成が必要です!

消火器

該当する建物の例

次の建物(防火対象物)では、防火管理者の決定や消防計画の作成が必要です。
・社会福祉施設等で、出入し、勤務し、または居住する人数が10人以上のもの
・飲食店や物品販売店など不特定多数の人が出入する建物のうち、
建物全体の収容人数が30人以上のもの
・共同住宅、倉庫、事務所など特定の人が出入する建物のうち、
建物全体の収容人数が50人以上のもの

防火管理業務の流れ

各建物では、次のような流れで防火管理業務を行います。
①防火管理者になる人を決定
②防火・防災管理講習を申込み、受講する
③管理権限者は、防火管理者を選任する
④防火管理者は、消防計画を作成する
⑤消防署へ、防火防災管理者選任届出書と消防計画作成届出書を提出する
⑥消防計画に基づき、従業員に防火防災教育を実施する
⑦消防計画に基づき、自主検査や消防訓練を実施する

避難器具降下地点

消防計画の内容

消防計画は、建物または事業所の規模、用途、収容人数などにより、
大規模用、中規模用、小規模用に分類されます。
消防計画には、避難訓練の実施や防火設備の点検・整備などについて盛り込み、
適切に実行しなければなりません。

例として、中規模用消防計画の主な項目を列挙します。
・目的及びその適用範囲
・管理権限者及び防火管理者の業務と権限
・消防機関との連絡
・火災予防上の点検・検査
・従業員及び防火管理者の厳守事項
・自衛消防隊
・休日、夜間の防火管理体制
・地震対策
・防災教育
・訓練
・自主検査チェック表や、避難経路図などの図表

消防計画についてのお悩みは当事務所へ!!

消防計画についてお困りの方、作成をお急ぎの方は、ぜひご相談ください。

【当事務所の報酬額】
・相 談 料 : 5,000円(税込)
・消防計画の作成と届出:50,000円(税別)~
※この他、交通費や郵送費などの実費を申し受けます。

お気軽にお問い合わせください!

リーガルナビ行政書士事務所

電話:095-800-5100 mail: info@legal-navi.net
営業時間:平日10時〜20時 土日祝定休日


facebookもチェック!


マイベストプロ長崎へ掲載中!

気になったらシェア!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on email
Email
お問い合わせはこちら
アクセス

〒850-0862 長崎市桜町3-15 BUNGOビル 3階

長崎市役所 徒歩1分 / 桜町電停 徒歩1分 /市役所前バス停徒歩1分