自分が亡くなったとき、相続トラブルが起きないようにしたい、そろそろ親の相続の準備が必要だと感じている、遺言ってどう書けばいいか分からない、相続財産ってどう分ければいいの?など、遺言や相続に関するお悩みを経験豊富な行政書士が解決します。
遺言書をひとりで書くことのリスク
- 遺言書には法的に決まった書き方がありますので、これに沿っていなければ無効となる可能背があります。
- 遺言書の解釈が分かれる場合、法的に無効となるばかりか、ご遺族同士のトラブルの種にもなりかねます。
- 遺言書が問題なく作成できた場合でも、遺言を実行してくれる人がいなければ遺言が実行されない恐れがあります。
当事務所の対応業務
- 遺言書の作成(自筆証書、公正証書)
- 推定相続人、相続財産の調査
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言の執行
遺言は残された家族のための思いやりです。当事務所では確実に本人の意思が実行される遺言書の作成をお手伝いいたします!