長崎の成年後見制度の利用はお任せください!

現代の日本は、世界でも類を見ない超高齢社会に突入しています。県内では高齢者を法的に守る成年後見制度への関心が高まっています。しかし成年後見制度を利用するためには法律の知識が必要であるため、実際の利用につながらないことが多いです。そこで当事務所では成年後見制度の利用を支援することで、高齢社会となった長崎県内のニーズに対応いたします!
リーガルナビ
行政書士事務所

成年後見制度の種類

任意後見制度

任意後見制度は、認知症になる前に(判断能力があるうちに)、万が一の事態に備えて自ら後見人を選んでおく制度です。任意後見の性質は「契約」であり、本人がお願いしたい人に自由にお願いすることができます。自分の意思が尊重されるため、一般的に広く利用されています。

法定後見制度

法定後見制度は、既に判断能力が欠けている方のために裁判所が後見人を選任する制度です。判断能力が欠けているため、本人から後見人をお願いすることはできません。

任意後見と法定後見、どちらがおすすめ?

私は以下の理由から、「任意後見制度」のご利用を強くお勧めします。

① 自己決定権の尊重の理念に基づく制度である点

任意後見の性質は「契約」であり、本人がお願いしたい人に自由にお願いすることができます。親しい友人や、いつも世話になっている施設の職員さんなど、任意後見人となる方が承諾さえすれば何方にでもお願いすることができます。
一方法定後見では、家庭裁判所が後見人を選任するため、自分の好きな人にお願いをすることはできません。まだ判断能力があるうちに、自分の世話をしてくれる人を決めておくことで、安心して万が一の事態に備えることができる。これが任意後見制度の一番大きいメリットです。

② 任意後見人の監督ができる

本人が任意後見人を自由に選べるからとは言えども、判断能力が劣ってからちゃんと働いてくれるか、不安が残ります。任意後見制度の下では、家庭裁判所が「後見監督人」を選任し、任意後見人が適切に事務処理を行っているか監督します。これにより本人のさらなる保護につながり、安心して任意後見制度を利用することができます。

③ 任意後見契約の内容を自由に決めることができる

原則として契約は当事者の間でその内容を自由に決めることができます。また、任意後見契約と一緒に締結する事務委任契約に本人の細かい要望を盛り込むことも可能です。たとえば認知症になったとき、飼っているペットに関することや、孫が小学校に入学するときに祝い金を与えることなども契約書に入れることができます。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください!

〜報酬額の概要〜

・相談料:5,000円 (ご成約の場合、報酬額へ充当します。)

・任意後見契約書の作成 39,000円〜 

・死後事務委任契約書の作成 70,000円〜 

・遺言書の作成 70,000円〜 

・推定相続人の調査 50,000円 

・財産分割協議書の作成 70,000円〜 

 ※上記報酬額はすべて税別となります。
 ※上記は標準報酬額です。ご相談内容により、お安くなる場合があります。
 ※上記の報酬額の他、書類取得代、申請手数料等の実費が別途発生します。

長崎の帰化申請なら私たちにおまかせください!

リーガルナビ行政書士事務所

電話:095-800-5100 mail: info@legal-navi.net
営業時間:平日10時〜20時 土日祝定休日

facebookもチェック!

マイベストプロ長崎へ掲載中!

気になったらシェア!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on email
Email
お問い合わせはこちら
アクセス

〒850-0862 長崎市桜町3-15 BUNGOビル 3階

長崎市役所 徒歩1分 / 桜町電停 徒歩1分 /市役所前バス停徒歩1分