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ペットのための遺言とは?

法律上ペット・動物は、「物」として取り扱われるため、ペット・動物そのものに遺産を相続させることはできません。

ペットそのものに財産を残すことはできませんが、ペットの面倒をみてくれる人を遺言で指定することはできます。その者にペットの世話をしてくれる条件で財産を残すこと、これをペットのための遺言といい、民法で定める負担付死因贈与または負担付相続の一種として考えられます。

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例文

遺言書に盛り込む負担の内容は、以下のように書くことができます。

受贈者である、乙田二郎は、遺言者の飼い猫エルコ(アメリカンカール、オス、3歳)を、愛情をもって飼育するものとする。ただし、やむの得ない理由により、乙田二郎がエルコを飼育することが困難となった場合、乙田二郎は責任をもって、エルコを愛情をもって大切に飼育してくれる人を探すものとする。

上記はあくまでも例文であり、すべての遺言書に対応するものではありませんのでご注意ください。

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自筆証書遺言作成の場合 54,000円

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