韓国の戸籍と本籍地の調査方法 投稿者: リーガルナビ2024/06/192024/11/29法人・起業家向け情報、法律・手続情報 はじめに 相続人の調査、遺産分割、帰化申請など、様々な場面で韓国の戸籍謄本が求められるケースがあります。例えば、相続した不動産の相続人の一人が韓国籍であった場合、その人の戸籍情報を確認する必要があります。韓国の旧戸籍制度は、日本と同様に個人の出生、結婚、離婚、死亡などの情報を記録しています。しかし、日本と異なる点も多く、制度の詳細や申請手続きに違いがあります。今日は、韓国戸籍の調べ方について解説します! 〜目次〜 最初は「本籍地」の調査から! 韓国の戸籍謄本を入手するためには、対象者の「本籍地」を調査する必要があります。日本人であれば、日本の住民票や戸籍謄本に本籍地が記載されていますが、外国人はそうでありません。ではどのような方法で本籍地を調べることができるのでしょうか。 1.日本に帰化した方の場合 日本に帰化した方の場合、帰化の時に作られる日本の戸籍謄本に、韓国の本籍地が記載されることがあります。但し、ここに記載されている本籍地は、昔は本人の申告に基づくものでしたので、必ずしも正しいとは限りません。また、番地の記載がなく、市区町村までの記載に留まることも多いです。このような場合は、次の2のステップに進みます。 2.外国人登録原票の取得 外国人登録原票とは、旧在留管理制度の下で運用されていた、外国人の身分事項を記載した書類のことです。平成24年の外国人登録制度は廃止に伴い、外国人登録原票は、特定個人情報として、出入国在留管理庁において管理されています。この外国人登録原票にも、韓国の本籍地が記載されている可能性が高いため、こちらも確認をする必要があります。開示請求ができるのは、次の者のいずれかです。 (1)本人 (2)その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。) (3)行政書士などの任意代理人外国人登録原票には、詳細な個人情報が記載されているため、取り扱いには十分な注意が必要です。取得方法については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。 平成24年以降に日本に居住を始めた外国人は、外国人登録原票が作られません。従って、外国人登録原票で本籍地を特定することはできませんので、注意しましょう! 3.民団への協力要請 民団(正式名称:在日本大韓民国民団)とは、日本と韓国との間にまだ国交がない時代に発足した、民間の国民支援団体のことです。ホームページ:https://mindan.org/国交が回復した後も、日韓交流や日本在住の韓国人の生活支援などを行っています。昔は、日本に居住する多くの韓国の方が民団の会員であったため、民団の会員名簿を調査することで、対象者の本籍地が特定できる場合があります。但し、会員名簿を開示するかどうかは、各民団の方針によるため、開示が保証される訳ではありません。 上記の方法で本籍地が見つからなかった場合 上記の方法で本籍地が見つからなかった場合は、次のいずれかを検討します。①韓国のパスポートを持参し、韓国領事館に相談 ⇒ パスポート発給時に本籍地を記載するため、領事館が調査してくれるケースがあります。 但し、個人情報保護の観点から、本人、配偶者、直径親族などに限定されます。②郷土史の調査 ⇒ 調査対象者が、韓国の公務員や著名人などの場合は、郷土史に記載されていることがあります。③親戚や現地での聞き込み調査 ⇒ 親戚が韓国に在住の場合、その地域一帯を調査します。どれも本籍地が見つかる確率は高くないため、個別に対応策を検討する必要があります。 本籍地が分かったら韓国領事館へ! 本籍地が分かりましたら、所定の申請書を申請し、管轄の韓国領事館へ戸籍謄本の発給申請を行います。申請人の住所を管轄する領事館が窓口となり、例えば九州・沖縄は「駐福岡大韓民国総領事館」が管轄領事館となります。申請方法には郵送請求と窓口交付があり、前者は発給までおよそ2〜3週間、後者は当日中に発給されます。 韓国の戸籍調査は専門家の行政書士にお任せ! 上述のとおり、韓国の戸籍調査には手間と時間がかかります。また、韓国語で作成された書類を参照することもあるため、韓国語能力が必要な場面もあります。当社では韓国戸籍調査の専門家が対応!悩まずお問い合わせください!■ 法務相談:5,000円■ 韓国戸籍の基本調査 70,000円~■ 韓国戸籍謄本の日本語訳 4,000円/枚~※報酬額はすべて税別です。日本全国対応。オンライン相談可。まずはお気軽にご相談ください! 長崎の法人設立なら私たちにおまかせください!リーガルナビ行政書士法人 電話:095-800-5100 mail: info@legal-navi.net営業時間:平日10時〜18時 土日祝定休日 facebook instagram マイベストプロ長崎 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連