成年後見制度利用について

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成年後見制度とは?

一言で定義すると、自ら判断を行うことが難しい方に代わって判断をして、その人を保護する制度のことです。法務省のホームページ には次のように説明されています。

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

世話をする人を「後見人」、利用者を「被後見人」若しくは「本人」、後見人が適切に本人のために働いているか監視する人を「後見監督人」と呼びます。成年後見制度においては、後見人と後見監督人に重い責任とモラルが求められます。

成年後見制度は1.自ら後見人を選ぶ「任意後見」と、2.裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」の二つに分けられます。これから両者の違いについて説明します。

成年後見事務の範囲

(1)財産管理

財産管理とは、「財産の現状を維持すること」「財産の性質を変えない範囲で利用し、改良すること」「財産を処分すること」が含まれます。例えば、次のような行為を指します。

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(2)身上監護

身上監護とは、生活、療養看護に関する事務を処理することです。事実行為としての介護は含まれず、医療や介護に関する契約などの療養看護に関する法律行為が該当します。例えば、次のような行為をさします。

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 ※事実行為は成年後見人の事務ではないことに注意が必要です。※

任意後見制度について

任意後見制度は、認知症になる前に(判断能力があるうちに)、万が一の事態に備えて自ら任意後見人を選んでおく制度です。本人の自己意思が最も尊重される制度として、一般的に広く利用されています。

任意後見契約を結ぶことができる人

判断能力に問題がなく、締結をしようとしている任意後見契約等の内容が理解でき、当該任意後見契約等を締結する意思がある者です。

任意後見契約とは?

本人と任意後見受任者(世話人)が当事者となって、本人の判断能力が不十分となった場合における財産管理と身上監護に関する代理権を付与する内容の契約のことです。この契約は公正証書によってしなければなりません。

契約の流れについて

最もお勧めする契約の類型は「移行型」と呼ばれるものです。認知症等による判断能力の低下が発生するまでの間に、本人の財産管理等を行う事務委任契約と任意後見契約を同時に締結するタイプです。

この契約では、契約締結後、本人の代理人としの業務と見守りを行います。本人と定期的に会うことになるため、本人の意思能力の低下を早めに察知できます。

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法定後見制度について

法定後見制度は、既に判断能力が欠けている方のために家庭裁判所が後見人を選任する制度です。判断能力の低い順に「後見」「補佐」「補助」の3つの類型があります。

家庭裁判所に対して、本人,配偶者,四親等内の親族,検察官、市町村長による申立てで利用することができます。

本人の世話する「成年後見人」は、本人が自由に選べるわけではなく、事前に家庭裁判所に登録を受けた者から、家庭裁判所が選任をします。

本人はすでに判断能力が低下しているため、成年後見人に大きい権限が与えられます。

任意後見と法定後見、どちらがおすすめ?

私は以下の理由から、「任意後見制度」のご利用を強くお勧めします。

① 自己決定権の尊重の理念に基づく制度である点

任意後見の性質は、契約であり、本人がお願いしたい人に自由にお願いできます。親しい友人や、いつも世話になっている施設の職員さんなど、任意後見人となる方が承諾さえすれば何方にでもお願いすることができます。
一方法定後見では、家庭裁判所が後見人を選任するため、自分の好きな人にお願いをすることはできません。まだ判断能力があるうちに、自分の世話をしてくれる人を決めておくことで、安心して万が一の事態に備えることができる。これが任意後見制度の一番大きいメリットです。

② 任意後見人の監督ができる

本人が任意後見人を自由に選べるからとは言えども、判断能力が劣ってからちゃんと働いてくれるか、不安が残ります。任意後見制度の下では、家庭裁判所が「後見監督人」を選任し、任意後見人が適切に事務処理を行っているか監督します。これにより本人のさらなる保護につながり、安心して任意後見制度を利用することができます。

③ 任意後見契約の内容を自由に決めることができる

原則として契約は当事者の間でその内容を自由に決めることができます。また、任意後見契約と一緒に締結する事務委任契約に本人の細かい要望を盛り込むことも可能です。たとえば認知症になったとき、飼っているペットの世話をしてくれることや、孫が小学校に入学するときに祝い金を与えることなども契約書に入れることができます。

 

成年後見制度の利用についてのご相談はお任せください!

上述したとおり、元気なうちに万が一の事態に備えて、任意後見契約を結んでおくことはとても重要なことです。

当事務所では、本人と世話人(任意後見人)の間に立ち、制度利用の支援を行っております。

制度利用に関する相談、任意後見契約書の作成、任意後見人の紹介など、なんでもお気軽にお問合せください!

私たちは長崎の高齢者の平凡な日常を提供できるように頑張ってまいります!

相談料: 3,900円(税別)/1件

任意後見契約書の作成: 39,800円(税別)~

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