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ビデオ撮影、録画、ボイスレコーダー、録音による遺言は有効なのか

koramu0414デジタル機器の普及により、ビデオ、動画を撮影したり、レコーダーで自分の声を録音したりなどのことは、誰でも簡単にできる時代になりました。手で文章を書くのが苦手あるいは面倒だということで、これらの方法により、遺言を残したいという方がいらっしゃいます。果たしてこれら方法によってする遺言は法的に有効になるのでしょうか。

 

結論から言えば、残念ながら「無効です」

本人の姿が映り、声で本人で間違いないことが確実なのになぜ?と思う方は少なくないと思います。

しかし、これにはちゃんとした理由があります。

それは、ビデオ・録音ファイルは編集により、用意に偽造・変造ができてしまうからです。

冒頭で申し上げましたように、最近はデジタル機器に普及により、誰でも簡単に動画の撮影、録音、その編集ができます。

つまり、ビデオの部分部分をカットしてつないでダビングすることにより、ビデオの内容を改造できるわけです。

以上の点から考えると、ビデオ動画、録音による遺言は、

現在の法律上で認められている方法と比較して信頼性に欠けるといえます。

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これに対して、遺言書の最後に記入する「付言」を動画で録画し、残すことは何の問題もありません。

そもそも「付言」は、法的効力を持つものではなく、遺言者の思い、遺志を、相続人に伝えるものです。

当事務所では、この「付言」を動画で撮影し、DVDに収めるサービスを提供しております。

ご関心のある方は、お気軽にお問い合わせください!