長崎で外国人従業員を雇用したい事業主へ!

ここ数年、インバウンド政策により日本を訪れる外国人が急増しています。

県内でも外国人顧客の対応をさせるべく、外国人従業員の採用に踏み出す企業も増えてきました。

ただし外国人従業員を雇用するためには、日本人と違い、「入国管理局(通称入管)」の許可が必要です。

今日は外国人従業員を雇用するために必要な手続について紹介いたします!

外国人従業員を雇用するメリット

一般に外国人を雇用することには次のようなメリットがあります。

① 日本人と違う発想やアイディアを持っている ⇒ 職場のイノベーションにつながる

② 海外からの顧客の対応ができる ⇒ 販売チャンネルが増え、顧客層が広がる

③ 海外展開の架け橋となる ⇒ 様々なビジネスチャンスが生まれる

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外国人の在留資格について

日本に居住する外国人はすべて、日本国内でできる活動内容が個別に決められています。

これを「在留資格」と言い、すべて26種の在留資格があります。

例えば、留学生は「留学」、日本人と結婚している者は「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられます。

雇用の際は就労できる在留資格を持っているかを判断しなければなりません。

【就労できる在留資格】
① 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
⇒ これらの在留資格を持つ外国人はなんの制限もなく、日本人と同等に就労ができます。

② 技術・人文知識・国際業務、技能、その他15の在留資格
⇒ 決められた枠内での就労のみが認められます。

【就労できない在留資格】
留学、文化活動、研修、家族滞在、短期滞在
⇒ これらの在留資格を持つ外国人を雇用することはできません。
雇用のためには、「在留資格変更の手続」が必要です。

在留資格変更手続とは?

現に有する在留資格から、他の在留資格に変更するための手続です。

大卒の留学生を正社員として雇用する場合が最も一般的な事例です。

留学生を雇用する多くの場合、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更が必要です。

ただし、先述のとおり、在留資格関連の手続には、入管の許可が必要です。

入管は当該外国人の雇用理由と従事業務等を総合に判断し、在留資格の決定を行います。

不許可の事例も多く、申請を行う前に該当性を厳密に確認する必要です。

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就労できる在留資格へ変更時のポイント

入管は主に次の要件を審査します。

① 大学で学んだ知識を活かせる仕事なのか

② 日本人と同等の条件で雇用するのか

③ 外国人を雇用することに適当な理由があるのか

④ 従事させようとする業務が「単純労働」ではないのか

⑤ その他当該外国人に就労不可事由がないのか

これらをすべてクリアできれば、在留資格の変更が許可され、晴れて就労できるようになります。

当事務所が外国人従業員の採用を支援します!

私は入国管理局申請取次行政書士であり、すべての手続の代理ができます。

雇用理由書や採用計画などの作成から書類提出まで、難しい手続をすべてお任せください!

【当事務所の業務内容と報酬額】
国内居住中の外国人の採用支援 : 70,000円(税別)~

海外居住中の外国人の採用支援 : 90,000円(税別)~

外国人向け採用試験の実施代行(海外/国内): 別途お見積り

外国人従業員の採用についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください♪