「人を有料で宿泊させる」ためには、旅館業法をもとに、建築基準法や消防法により細かい決まりごとがあるためハードルが高いものでした。
民泊新法は、それらを緩和する条件として、貸主と借主、貸住宅の近隣住民三に一定のルールを課しました。
①建物の用途が「住宅」でも可能に
旅館業法では、ホテルや旅館は住居専用地域で建築できません。民泊はその専用地域にある「住宅」を提供することができます。
②営業日数180日までが上限
営業ができる日数は1年間の約半分です。
③家主居住型と家主不在型がある
自身が現に住んでいる住宅の一部を貸し出す家主居住型と、投資物件や長期不在で家主がいない場合に1棟丸ごと貸し出す家主不在型があります。