みなさん、こんにちは!行政書士の李です。
いよいよ民泊新法の施行が迫ってきました!
エアビーアンドビーに6月15日以降も部屋を掲載し、営業を継続するためには、
「住宅宿泊事業者(通称、民泊事業者)」に登録をしなければなりません。
一方一定の場合、民泊事業者は部屋の管理を「住宅宿泊管理業者」にお願いしなければならない場合があります。
今日は、長崎県内における住宅宿泊事業者の役割と、ビジネス性についてご紹介いたします!
住宅宿泊管理業者とは?
住宅宿泊業者とは、家主不在型民泊において、部屋の衛生管理、安全確保、近隣の苦情対応の業務を行う者を言います。
主な業務として、次のものが挙げられます。
(1)宿泊者の衛生の確保
(2)宿泊者の安全の確保
(3)外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
(4)宿泊者名簿の作成、管理、保存
(5)周辺地域への悪影響の防止
(6)苦情等への対応
民泊制度の下で、住宅宿泊管理業者の役割は、次の通りです。


(出展:民泊制度ポータルサイト)
住宅宿泊管理業者に、委託しなければならない場合
次に該当する場合、民泊事業者は、住宅宿泊管理業者に、部屋の管理業務等を委託しなければなりません。
1.届出住宅の居室の数が、5を超える場合
2.届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合
長崎県内のほとんどのエアビーアンドビーに登録している部屋は、2の「家主不在型」に該当します。
よって、長崎で民泊新法施行後も、なおエアビーアンドビーの営業を継続したい方は、住宅宿泊管理業者に業務委託をする必要があります。