公的書類の翻訳等

どんな時に必要?アポスティーユ・公印確認~長崎のアポスティーユ申請はお任せください!~

外国において公的な手続きをする場合に、日本国内で発行された公文書を提出しても、その書類が信用できるものかどうかわかりません。
そのため、日本国内で発行された文書に間違いがないという証明が必要となります。

 

アポスティーユ

公的な文書であるという証明を受けることを、アポスティーユ取得といいます。
日本の官公署・自治体等が発行する公文書を外務省が証明することで、駐日大使館や(総)領事館の領事認証があるものと同等として提出先国で使用できるのです。

公印確認も同様に外務省の証明ですが、こちらは公文書上に押印されている公印について外務省が証明し、その後、駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証することで初めて使用できます。

私文書については公証役場で公証人の認証を受けることで公文書に準ずる扱いになり、証明の対象となります。

私文書の認証手続きについては外務省HP 申請手続きガイド

 

アポスティーユ・公印確認が必要となる主な手続き

日本国外での婚姻、離婚、出生、査証取得、会社設立、不動産購入など


(出典:外務省HP)

バーグ条約締約国については外務省HP

提出が求められる書類は、外国によって書類の呼び方が違うため、該当するものに内容が近いものを提出する場合もあります。主なものでは、戸籍謄本、住民票、出生証明書、婚姻届受理証明書、パスポート、卒業証明書、成績証明書、履歴書等です。

 

どのような手続きが必要?

窓口もしくは郵送にて外務省に申請書と添付書類を提出します。申請手数料は無料です。
①証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)
②申請書
③身分証明書
④返信用封筒
⑤代理人による申請の場合は委任状

郵送申請の場合は、
「外務省 領事局領事サービスセンター 証明班」もしくは
「外務省 大阪分室 証明班」へ郵送します。
窓口では翌日から受け取る事ができますが、郵送の場合は受け取りまで2週間程度かかります。

文書の翻訳

証明する文書が外国語での提出を求められる場合には、予め文書を翻訳し、提出の際に宣言書を付け、認証する必要があります。

 

当事務所では、信頼できる行政書士が対応させていただきます!

公文書・一般私文書の翻訳 :  3,500円(税別)~
公証役場の認証      : 10,000円(税別)~
※別途認証手数料11,500円と、郵便代などの実費が必要です。

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