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著作権の登録制度を活用しましょう!

~目次~

著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生する権利です。

つまり、著作権を取得するために手続きは必要ありません。
ただ、著作権法には「登録制度」が定められています。
今回は、この著作権登録制度の活用法について、ご紹介します。

著作権法

著作権登録の効果とは

著作権登録制度の目的の1つは、
「著作権がいつ発生したかという事実関係の証明のため」です。
あらかじめ、誰が、いつ作ったのかを登録しておくことで、
著作権侵害などのトラブルが発生した際に、
「〇年〇月〇日に私が発行(発表)した著作物である」と証明することができます。

もう1つは、「著作権が移転した場合の取引の安全のため」です。
著作権を譲り受けたことを登録することで、第三者に対抗できるよう備えておくことができます。

登録対象の著作物の例

・言語の著作物(小説、脚本、俳句など)
・音楽の著作物(楽曲、楽曲を伴う歌詞)
・舞踊、無言劇の著作物(日本舞踊、バレエ、ダンスなど)
・美術の著作物(絵画、彫刻、漫画など)
・建築の著作物(芸術的な建造物)
・地図、図形の著作物(地図、図面、模型など)
・映画の著作物(劇場用映画、テレビ映画など)
・写真の著作物(写真、グラビアなど)
・プログラムの著作物(コンピューターのプログラム)

この他、新聞や雑誌などの編集著作物、データベースの著作物、
実演、レコード、放送、有線放送も登録の対象です。

絵画

著作権登録は5種類

①実名の登録
無名または変名で公表された著作物の著作者は、その実名(本名)の登録ができます。
②第一発行年月日の登録
著作物が最初に発行(公表)された年月日の登録をすることができます。
③創作年月日の登録
プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。
④著作権・著作隣接権の移転等の登録
著作権の譲渡や、著作権を目的とする質権を設定したことを登録することができます。
⑤出版権の設定等の登録
出版権の設定、移転、質権の設定等があった場合に、出版権の登録ができます。

申請にあたって

※プログラムの著作物の登録は、一般財団法人ソフトウェア情報センターへ、
その他の著作物の登録は、文化庁へ申請します。

※登録には登録免許税がかかります。
税率は登録する著作物によって3,000円~30,000円程です。

※申請受付から登録までに、約30日かかります。

文化庁

著作権についてのお悩みは当事務所へ!!

申請書・明細書の作成、申請前の事前相談等、申請までの手続をお手伝いします。

【当事務所の報酬額】
・相 談 料 : 5,000円(税込)
・著作権登録申請手続:70,000円(税別)~
※この他、登録内容に応じた登録免許税が必要です。

経験豊富な行政書士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください♪

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