国内外のいたるところで目にする自動販売機ですが、自己所有の土地だからといって、勝手に設置して販売してもいいのでしょうか。
設置の方法は、全て管理業者に任せるか、自ら購入・リースするかを選べます。
全て自分で管理する場合は、釣銭や商品の補充・ゴミ処理や防犯・メンテナンスの負担もありますが、管理費が不要のため利益は大きくなります。
取り扱う商品によっては許可が必要なものがあります。缶・ボトル入りの清涼飲料のみ取り扱う場合、許可は必要ありません。
許可等が必要なもの
〇酒類・・・酒税法による一般酒類小売業免許
〇牛乳・・・食品衛生法に基づく乳類販売業の許可
〇調理式・カップ式・・・食品衛生法に基づく飲食店または喫茶店の営業許可
〇アイス・・・食品衛生法に基づくアイスクリーム類販売業の事前届出
酒類
一般酒類小売業の免許申請は、販売場の所在地を所轄する税務署に提出します。
また、酒類を取り扱う場合、原則として対面販売が基本となるため、深夜は自販機販売を停止する・酒類販売管理者を設置するなど、飲酒運転や未成年飲酒防止の対策が必要です。
牛乳・調理式・カップ式
食品衛生法に基づく販売・営業許可は、設置施設を管轄する保健所衛生課へ相談の上、申請します。
調理師や栄養士などの資格を持った食品衛生責任者を設置する施設内にのみ、自販機を設置できます。
飲食店営業許可については→コラム
アイス
食品衛生法に基づき、保健所衛生課へ事前に届出をします。