プラスチック製買物袋の有料化は記憶に新しいところですが、これは環境省が環境課題を制度化し資源の有効活用を目指す段階的な取り組みの一環です。
平成7年に「容器包装リサイクル法」、平成18年には、包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を定めました。今回改正され、有料化を必須とする旨が規定されました。
環境問題は地球規模で深刻であり、一人ひとりの自覚の上で国を挙げて取り組むもの、という認識のもと様々な対策がとられています。
そこで、現在のリサイクルプロセスを見直し、改善する事業者に向けて、
「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」(脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促進事業)という、補助金が設けられました。
使用済製品等のリサイクルプロセス全体の二酸化炭素の排出の抑制を図り、より高品質な再生素材の供給や、これまでリサイクルできなかったものへの量的な拡大を目指すための設備導入に対して、事業経費の一部が補助されます。
1.廃プラスチックを破砕、洗浄、脱水、異物除去、
選別及び原料化する設備
上記各リサイクル設備の稼働に必要な運搬設備
(リース契約含む)
2.対象機器の制御盤、対象機器間の配管、配線等、
上記設備の運搬、据付け、試運転調整に要する費用
(補助対象経費に次の割合を乗じて得た額)
①中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に設備を補助する場合は1/2
② ①で規定する者以外に設備を補助する場合は1/3
令和3年2月26日(金)~令和3年3月26日(金) 17時必着
※公募期間を延長する場合があります。
・設備導入により製造された再生素材の国内資源循環が安定的に見込める事業であること
・事業開始は交付決定以降(交付決定通知後に発注等を行った経費のみ補助対象)
・事業実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等に対応できること
・補助事業で整備した財産については、その旨の表示を行うこと
・設置場所などの事業の詳細が確定していること
(実際の審査基準はHPに掲載されます)
・事業の実施計画の確実性及び合理的な実現性
・資金回収期間の妥当性
・今後のプラスチック資源循環施策のあり方について(令和3年1月29日中央環境審議会意見具申)」との整合性
・設備導入による CO2 の削減効果およびプラスチック再生利用量増大への貢献
・プラスチックに係る資源循環の促進への貢献
・導入する設備の見積りは、妥当性を示すために相見積もりが必要です。
・設備と内容がわかる見積り依頼書も作成します。
・提出書類には法人印は角印ではなく代表者印を押印します。また全ての書類において印鑑は同じものを使用します。
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