昨今セミナーなども開かれ、よく聞きますがどのようなものでしょうか。
インボイス(適格請求書)は、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
インボイス制度の請求書は、図のような請求書や領収書に「登録番号」と「税率ごとの消費税額」を記載したものです。
「適格請求書」は、特定の取引先に、
「適格簡易請求書」は、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引に用います。
手書きでもこれらの内容を含めた請求書はインボイスに該当します。
会社にインボイスの導入が必要かどうかは、流通における消費税納付の仕組みに関係しています。
また、取引先の制度導入状況にも左右されます。
消費税は、その名のとおり「消費者」が負担する税です。
商品が消費者の手に渡るまでの流通において、売買を行う各事業者が消費者に代わって消費税を納付します。
A 製造者は、1,100円で商品を売って100円を納付
B 卸売り業者は、1,100円で商品を仕入れて100円を納付し、2,200で売る
C 店(小売業者)は、2,200円で商品を仕入れて200円を納付し、4,400円で売る
D 消費者は4,400円の商品を買う
税務署から「適格請求書発行事業者の登録」を受けた事業者の発行するインボイス(適格請求書)のみが、
「仕入税額控除の適用」を受けられます。
仕入額控除の適用に直接、又は間接的に関わる事業者以外はすぐに導入を検討する必要はありません。
それでは、それぞれの事業者がどのように関わるのでしょうか。
「製造業者」→卸売業者が課税事業者の場合にインボイスを求められる
「卸売業者」→小売業者が課税事業者の場合にインボイスを求められる
→課税事業者なら、控除の適用が受けられる製造業者を選択する
「小売業者」→課税事業者なら、控除の適用が受けられる卸売業者を選択する
消費税の課税事業者が仕入額の控除を受ける場合は、インボイスを導入する必要があります。
免税事業者は、取引先がインボイスを必要としない場合は、インボイス導入の必要はありません。
1.すべての課税事業者は、令和5年3月31日までに登録申請をする
2.製造業で、課税事業者と取引があれば申請を検討する
3.卸売業で、課税事業者と取引があれば申請を検討する
4.卸売業で、課税事業者であればインボイスに対応した取引先を検討する
5.小売業で、課税事業者であればインボイスに対応した取引先を検討する
すべての事業者が令和5年に一斉に導入する必要はありません。
免税事業者の場合は、インボイスに対応するためには基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要となりますので注意が必要です。
また、適格請求書発行事業者に登録した場合、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。
登録申請手続はこちら→ 国税庁HP
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