急速に高齢化が進む中、高齢者の住まいの確保がとても重要になっています。
本コラムでは、サービス付き高齢者向け住宅を始める際の登録申請についてご紹介します。
※主に長崎市の場合を例に記載しています。申請窓口によって対応が異なる場合がありますので、確認が必要です。
高齢者の住居の安定確保に関する法律、通称「高齢者住まい法」で定められています。
高齢者が安心して生活できるようバリアフリー構造になっており、
介護・医療と連携して各種サービスを提供する住宅のことです。
一定の基準を満たして登録された住宅は、家賃等の情報が一般に公開されており、
2022年7月末現在、長崎県で128件3,240戸、うち長崎市で25件983戸が、登録・情報公開されています。
サービス付き高齢者向け住宅の事業者が、県または市へ登録申請を行います。
窓口は、「申請する建物の所在地」によって異なります。
1.長崎市内の場合・・・長崎市 建築部 住宅政策室
2.佐世保市内の場合・・・佐世保市 都市整備部 住宅課
3.島原市内の場合・・・島原市 都市整備課 住宅班
4.1~3以外の場合・・・長崎県 土木部 住宅課
サービス付き高齢者向け住宅「情報提供システム」を用いて、登録申請書を作成し、提出します。
具体的な手順は次のとおりです。
①情報提供システムにてアカウント登録(IDとパスワードが発行されます)
②情報提供システムにて申請情報を入力、同時に添付書類(※)の作成・準備
※添付書類については次項をご参照ください。
③適宜、窓口に相談
④情報提供システムで作成した登録申請書を電子送信、同時に添付書類等を窓口へ提出
⑤市または県にて審査
⑥市または県にて登録、情報公開
申請書と合わせて提出すべき添付書類は、次のように多岐に渡ります。
登録する住宅のサービスによって、提出窓口によっても異なりますので、一例としてご覧ください。
①設備等の基準
各専用居住部分の床面積が25㎡以上で、台所、水洗便所、収納、洗面、浴室を備えたものが原則です。ただし、共同利用部分に十分な面積の居間、食堂、台所等がある場合には18㎡以上に基準が緩和されます。
また、段差や手すり等についても、細部にわたる基準が設けられています。
②サービスについて
状況把握及び生活相談サービスは、必須サービスとして提供されます。
その他、選択サービスとして、食事の提供、入浴等の介護、調理等の家事、健康の維持増進等のサービスも提供することができます。選択サービスは、事業者が自ら提供する場合、委託先が提供する場合、提供しない場合と、住宅によってさまざまです。
③人員配置について
サービス付き高齢者住宅においては、日中は1名以上の有資格者が常駐します。夜間は、緊急通報サービス(ナースコール)を稼働し、緊急通報があった場合に担当者が駆けつけて対応します。
※その他
県市によっては、独自に登録基準の強化または緩和を行っています。2021年3月末時点で、長崎県内において独自基準はありません。
サービス付き高齢者向け住宅の登録手数料は、申請戸数に応じて決定されます。
10戸以下 27,000円
11~20戸 30,000円
21~30戸 34,000円
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と、戸数が増加すると手数料も増えます。
長崎市では発行される納付書に従って振込み、長崎県では長崎県証紙で納付します。
登録は5年間有効です。更新手続は、新規登録と同様に、情報提供システムで申請書を作成した後、申請書と添付書類を窓口に提出します。
また、登録内容に変更が生じた場合には、変更届出書の提出が必要です。
廃業や登録抹消の場合も所定の手続きをしなければなりません。
現在、国がサービス付き高齢者向け住宅の新築または改修等について、費用の一部を補助しています。
この補助金の申請は、県または市への登録手続が完了してから行います。
サービス付き高齢者向け住宅に係る補助金についても、ぜひ私たちにご相談ください。
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