①設備等の基準
各専用居住部分の床面積が25㎡以上で、台所、水洗便所、収納、洗面、浴室を備えたものが原則です。ただし、共同利用部分に十分な面積の居間、食堂、台所等がある場合には18㎡以上に基準が緩和されます。
また、段差や手すり等についても、細部にわたる基準が設けられています。
②サービスについて
状況把握及び生活相談サービスは、必須サービスとして提供されます。
その他、選択サービスとして、食事の提供、入浴等の介護、調理等の家事、健康の維持増進等のサービスも提供することができます。選択サービスは、事業者が自ら提供する場合、委託先が提供する場合、提供しない場合と、住宅によってさまざまです。
③人員配置について
サービス付き高齢者住宅においては、日中は1名以上の有資格者が常駐します。夜間は、緊急通報サービス(ナースコール)を稼働し、緊急通報があった場合に担当者が駆けつけて対応します。
※その他
県市によっては、独自に登録基準の強化または緩和を行っています。2021年3月末時点で、長崎県内において独自基準はありません。