決算変更届出書とは? 投稿者: nakamura youko2023/06/212024/11/29法人・起業家向け情報 建設業者が許可を受けた行政庁に行う決算報告 建設業許可(※)を取得した建設業者が、1年に1回提出しなければならない届出書があります。簡単に言えば、財務状況を証明する決算報告書のようなものです。※建設業許可は、有効期限が5年であり、5年に1度更新が必要となってきます。 建設業許可の更新は、有効期限の30日前に申請をしなければなりません。 決算変更届出書の提出時期は? 決算変更届出書は、決算日から4ヵ月以内に都道府県に提出しなければなりません。(個人事業主は、12月31日が決算日のため4月末に提出しなければなりません。) 決算日から4ヵ月となると時間があるように思えますが、実際に取り掛かるとなると2~3ヵ月は税務申告に費やされてしまうため、決算変更届出書を作成する時間は1ヵ月ほどしかありません。早めに取り掛かることが望ましいです。 必要な提出書類は? 個人の場合✓決算変更届出書✓工事経歴書✓直前3年の工事施工金額✓財務諸表(貸借対照表、損益計算書) ✓事業税納税証明書✓建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表※✓使用人数※✓健康保険等の加入状況※✓健康保険・厚生年金※✓雇用保険※ ※ 変更がなければ省略可 法人の場合✓決算変更届出書✓工事経歴書✓直前3年の工事施工金額✓財務諸表(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株式資本等変動計算書、注記表、附属明細書※1)✓事業報告書(株式会社のみ)✓事業税納税証明書✓建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表※2✓使用人数※2✓定款※2✓健康保険等の加入状況※2✓健康保険・厚生年金※2✓雇用保険※2※1 特例有限会社を除く株式会社の中で、資本金額が1億円超又は最終事業年度の貸借対照表の負債の部に計上した合計金額が200億円以上のみ必要※2 変更がなければ省略可 決算変更届出書を出さなかった場合は? 建設業法第50条の罰則規定を受けることがある建設業許可の更新や業種追加の申請をすることができなくなる経営事項審査を受けることができなくなる信用を失うだけでなく、自社の業績証明をすることができなくなる 提出された決算変更届出書はどうなる? 提出された決算変更届出書は、公開され、誰にでも見ることができるようになります。これは、発注者側の保護の観点からの制度です。 決算変更届出書に関するご相談はお任せください! 決算変更届出書は、建設業者の方には非常に重要な書類となっています。経験豊富な行政書士が対応いたしますので、まずはご気軽にご相談ください。 【当事務所の報酬額】・相談料 5,000円(税込)・決算変更届出書の作成 40,000円(税別)~ お気軽にお問い合わせください!リーガルナビ行政書士事務所 電話:095-800-5100 mail: info@legal-navi.net営業時間:平日10時〜20時 土日祝定休日 facebookもチェック! マイベストプロ長崎へ掲載中! 気になったらシェア! Facebook Twitter Email お問い合わせはこちら お名前 Email お問い合わせ内容 送信 アクセス 〒850-0862 長崎市桜町3-15 BUNGOビル 3階長崎市役所 徒歩1分 / 桜町電停 徒歩1分 /市役所前バス停徒歩1分 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連