在留資格「高度専門職」とは? 投稿者: リーガルナビ2022/08/262024/11/29外国人雇用/国際結婚/ビザ申請 日本で働く外国人のうち、一定の要件を満たした方を高度人材として認定し、在留の優遇措置を設けています。高度専門職として認められる基準は実に高く、その基準を満たすことは非常に難しいです。今日は高度専門職について詳しく解説していきます! ~目次~ 高度専門職の対象となる「高度人材」とは? 在留資格高度専門職に該当するためには、外国人が高度人材であることが必要です。高度人材とは、高度人材ポイント制により70点以上に達した外国人です。 高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを与えます。最初に70点以上に達した時に「高度専門職1号」となり、3年間継続できた場合は、「高度専門職2号」へ移行します。それではポイント計算表を見ながら、各基準について説明していきます。 学歴・職歴・年収・年齢の基準 ①学歴について最終学歴は大学以上であることが必要です。博士号 > 修士号 > 学士号 の順にポイントが変わります。この項目で取得できる最大のポイントは、高度専門・技術分野においては35点、他は25点です。②職歴について最低3年以上、各専門分野に従事していることが求められます。従事しようとする業務に係る実務経験のみが認められます。③年収について「専門・技術分野」及び「経営・管理 分野」においては、年収300万円以上で あることが必要です。「学術研究分野」及び「専門・技術分野」では、年齢に応じて年収基準が異なります。 ④年齢について「学術研究分野」及び「専門・技術分野」では、若いほど高いポイントが付与されます。 ボーナスポイントの基準 上記の学歴等の基準の合計ポイントに、ボーナスポイントを加算していきます。ボーナスは14項目あり、詳しくはこちらの高度人材ポイント計算表をご確認ください。ポイントの合計が70点以上に達した場合、高度専門職1号を申請することができます。 高度専門職の優遇措置 在留資格高度専門職には、他の在留資格と違い、次の優遇措置があります。高度専門職1号の優遇措置1. 複合的な在留活動ができるようになる2. 在留期間「5年」が付与される3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和4. 配偶者の就労5. 一定の条件の下での親の帯同6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同7. 入国・在留手続の優先処理高度専門職2号の優遇措置a. 上記3から6までの優遇措置が受けられるb. 在留期間が無期限となるc. 高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる本国の両親と日本で生活できる、在留活動の制限がなくなるなど、かなりの優遇措置があることが分かります。 高度専門職の申請ならお任せください! 高度専門職は外国人にとってかなりメリットのある在留資格です。当社では、ポイントの合計点を分析し、あなたにとって一番メリットのある手続をご提案いたします!まだポイントが足りない場合は、ポイント取得のための方法を一緒に考えます。経験豊富な行政書士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。【当事務所の報酬額】・相 談 料 : 5,000円(税込)・高度人材申請手続:120,000円(税別)~※上記金額のほか、書類発行手数料、郵送費、交通費などの実費が必要です。 お気軽にお問い合わせください!リーガルナビ行政書士法人 電話:095-800-5100 mail: info@legal-navi.net営業時間:平日10時〜20時 土日祝定休日 facebookもチェック! マイベストプロ長崎へ掲載中! 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連