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相続人が誰もいないときは。

相続人不存在の場合には、利害関係人または検察官の申立てにより、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。利害関係人には、賃貸マンションのオーナーや、老人ホームの関係者、債権者などがあると考えられます。

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相続財産管理人の選任および支払いの手続は、下記の順に行われます。

 1.家庭裁判所が相続管理人の選任を官報に公告。その後2ヵ月以内に相続人が現れなかった場合、管理人による清算手続が開始されます。

 2.管理人は2ヵ月以上の期間を定め、故人の利害関係人(債権者、受遺者など)に請求の申出を求めるように、官報に公告をします。同時に、すでに把握している利害関係人に対しても通知を行います。

 3.管理には、2で分かった利害関係人らに対して、遺産の中から債権者に支払いを行います。債権者が複数いて、債権総額が、遺産の額を上回った場合は、債権額に按分して支払われます。

 

上記1、2による公告によっても相続人が明らかにならなかった場合は、家庭裁判所は、6ヵ月以上の期間を定め、最後の公告を行います。これによっても相続人が現れなければ、相続人不存在が確定し、相続人および利害関係人は権利を主張することができなくなります。

そして、相続人不存在が確定してから3ヵ月以内特別縁故者は、家庭裁判所に遺産の分与を申し立てることができます。

特別縁故者とは、世話してくれた人や、生計を同じくしていた人、看病人などが該当します。