家系図の作成と行政書士~職務上請求書関連~ 投稿者: リーガルナビ2014/07/042014/07/06戸籍関係、法律・手続情報 行政書士が観賞用・記念用の家系図を作成するときは、 職務上請求書を使用することはできません。 委任状を持参のうえ、戸籍謄本等を取得しなければなりません! 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連