外国人を「特定技能1号」で雇用するためには、一定の基準を満たす必要があります。
①企業が法令に違反していないこと
②雇用契約が適切であること
③外国人を支援する計画および体制が適切であること
③については、「外国人が理解できる言語での支援」が必要となり、全ての受入れ先で容易に行える内容とはいえません。
そこで、外国人の受入れや支援に詳しい「登録支援機関」に支援業務を委託するという選択肢があります。

(出典:リーガルナビ行政書士事務所)
「登録支援機関」について
登録支援機関は、受入れ先と契約を交わし、支援業務の一部または全部を受入れ先に代わって行います。契約書は、支援業務の内容や実施に要する費用の額および内訳について記載します。
支援業務の内容は以下のようなものがあります。
①事前ガイダンスの実施
②出入国しようとする飛行場等における外国人の送迎
③適切な住宅の確保に係る支援
④生活オリエンテーションの実施
⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談・苦情対応
⑦外国人と日本人との交流のための支援
⑧外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援
⑨雇用契約の内容に関する情報提供
など
「登録支援機関」になるには
登録支援機関になるためには、いくつかの要件があります。
・刑罰法令違反による罰則を受けていないこと
・中長期在留者の受入れを適正に行った実績があること
・中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有していること
・職業生活、日常生活または社会生活上の支援体制が構築できること

要件を満たしていれば、法務省のHPより登録の用紙をダウンロードして申請することができます。