長崎の人手不足問題に取り組む!「特定技能」~外国人雇用の新たな制度とは~

〜目次〜

平成31年4月より出入国在留管理庁が設けられ、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。

特定技能

制度の対象となるのは国内外にいる18歳以上の外国人で、専門的な知識又は経験および一定の日本語能力が必要な「特定技能1号」と、熟練した技能が必要な「特定技能2号」があります。

〇特定技能1号・・・該当分野:介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,
電気・電子情報関連産業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,
宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業

〇特定技能2号・・・該当分野:建設,造船・舶用工業

特定技能1号

特定技能1号の内容についてみていきます。

在留の期間は通算で5年(1年、6か月、4か月ごとの更新)、外国人の家族の帯同は認められません。
また、雇用契約において、日本人と待遇面において差が生じないよう、報酬等の決まりが設けられています。

雇用形態:受入企業とのフルタイムでの直接契約のみ(農業、漁業分野は除く)

雇用期間:在留できる期間の上限が通算で5年間なので、雇用できる期間も5年まで。

報  酬:会社の賃金規定どおり。賃金規程が無いが、比較対象の日本人がいる場合は、
年齢・経験や役職を鑑み設定をする。

待  遇:社会保険等適用対象、有給休暇等

解  雇:出入国在留管理庁に対し、事前に受入れ困難となったことの届出をし、解雇後に雇用
契約の終了の届出をする。

このほか、通訳費、出入国時の空港への送迎の費用、仕事上や生活の支援に係る費用を負担する義務もあります。
この支援を実施するのが困難な場合は、「登録支援機関」に支援の一部または全部を委託することができます。

登録支援機関についてはこちらもご参照ください→登録支援機関

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