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医薬品を販売するには~店舗販売業許可について~

〜目次〜

風邪ぎみ、頭が痛い、胃が痛い…という時、
身近で便利なドラッグストアで医薬品を購入する方が多いのではないでしょうか。
今回は、薬局ではなく「店舗で」医薬品を販売するための
資格と許認可についてご紹介します。

医薬品

 

医薬品の分類

医薬品は、「処方箋が必要なもの」と「処方箋なしに購入できるもの」に分けられます。
このうち「処方箋なしに購入できるもの」は、さらに次のように分類されます。
・要指導医薬品 医療用医薬品から市販薬に転用されたばかりの医薬品
・第一類医薬品 副作用や飲み合わせに特に注意を要する医薬品
・第二類医薬品 副作用や飲み合わせに注意を要する医薬品
・第三類医薬品 第一類及び第二類以外の医薬品

「処方箋なしに購入できるもの」は、店舗で取り扱うことができます。

 

登録販売者とは

薬剤師は、店舗で扱う全ての医薬品を販売できます。
登録販売者は、第二類医薬品と第三類医薬品を販売することができます。
この二類と三類で医薬品の約9割を占めると言われています。

登録販売者になるには、各都道府県で実施される試験に合格しなければなりません。
学歴、年齢、実務経験の制限はなく、誰でもチャレンジできます。
試験は年1回で、次に長崎県で行われるのは令和2年12月13日(日)の予定です。
ちなみに、長崎県では、令和元年度の試験で、
受験者数519名、合格者数250名、合格率48.2%でした。



販売従事登録

試験に合格した後、長崎県知事に販売従事登録を申請します。
これにより長崎県内で医薬品の販売に従事できるようになります。
ただし、売り場に単独で立つには、直近5年間に24か月以上(月80時間以上)の
実務経験または業務経験が必要です。
それまでの間は、薬剤師等のもとで業務に従事し、経験を積みます。

白衣

 

店舗販売業許可申請

店舗で医薬品を販売するには、所在地の都道府県知事の許可を要します。
・店舗販売業許可申請書、構造設備の概要、医薬品販売等を行う体制の概要
・店舗の平面図、付近の見取り図
・申請者の診断書
・薬剤師及び登録販売者の一覧、実務経験証明書
等の書類を揃えて申請します。

 

医薬品販売についてのお悩みは当事務所へ!!

書類の作成から申請まで、しっかりとお手伝いします。
お見積りいたしますので、お気軽にご相談ください!
【当事務所の報酬額】
・相 談 料 : 5,000円(税込)
・店舗販売業許可申請手続:150,000円(税別)~
※この他、申請手数料や郵送料等の実費がかかります。

お気軽にお問い合わせください!

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