事業として中古品を売買する場合は許可が必要です! ~古物商許可~

~目次~

昨今、インターネットやスマートフォンで気軽に不用品を取引できるサイトが人気です。

テレビCMでもよく見かける大手サイト「メルカリ」の場合は、現在は個人間売買を基本としているため、自分の不用品等をたまに出品する場合にはもちろん許可は要りません。頻繁に商品を出品する場合は「業者」として判断される場合があり、注意も必要です。

メルカリは個人間の売買ですが、個人法人の関係なく事業として中古品の売買を行うには、許可を得る必要があります。

インターネット通信や対面などで売買を行う場合、事前に警察署に申請する必要があります。

これは、 盗難品の売買などの犯罪を防ぐ目的のための法律「古物営業法」に基づき、国が許可を与えるもので、違反した者には罰金や懲役が科せられることもあります。

管理者の配置

営業所ごとに1名、選任の管理者を設け、責任者として当該業務を適正に行わなければなりません。

具体的には、取引物品の詳細や相手方の情報は帳簿等へ記録・保管し備え置くなどです。

 

個人での申請

・申請書

・営業者の誓約書、履歴書(過去5年間の略歴)、住民票の写し、市区町村発行の身元証明書

・管理者の誓約書(営業者と管理者は兼任が可能です)

 

法人での申請

・申請書

・法人の登記簿

・原本証明した定款の写し

・役員全員の誓約書、履歴書(過去5年間の略歴)、住民票の写し、市区町村発行の身元証明書

※登記簿および定款の目的には、古物営業・古物売買などの記載が必要

申請方法

事業の規模に応じて、書類を取得・作成後、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(公安委員会)へ郵送、もしくは持参します。

一度の申請で、複数の品物を取り扱うことができますが、申請書には、特に取り扱う割合の多い1種類を記載します。

 

許可の取り消し

法令に違反した場合は、許可を取り消されることがあります。

許可後6か月以内に営業を開始しない、所在地の確認ができないなども取り消しの事由になります。

当事務所の報酬額 

・相 談 料 : 5,000円(税込)

・古物商営業の許可申請:45,000円(税別)~

・申請手数料:19,000円

※この他、書類取得などの実費が必要です。まずは内容を伺って、お見積りをさせていただきます!

お気軽にお問い合わせください!

リーガルナビ行政書士事務所

電話:095-800-5100 mail: info@legal-navi.net
営業時間:平日10時〜20時 土日祝定休日

facebookもチェック!

マイベストプロ長崎へ掲載中!

気になったらシェア!

Facebook
Twitter
Email
お問い合わせはこちら
アクセス

〒850-0862 長崎市桜町3-15 BUNGOビル 3階

長崎市役所 徒歩1分 / 桜町電停 徒歩1分 /市役所前バス停徒歩1分