行政書士向けコンサル・試験情報

行政書士の戦略的なSNSとの付き合い方

今更ですが、SNSを始めた方がよいか、悩んでいませんか?

答えは、SNSはやるべきです。インターネットが生活の一部になったこの時代において、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)をやらないという選択肢は存在しません。無料の広告ツールで最も効果的なものがSNSだと私は考えています。特に創業して間もない間は時間的に余裕もあると思います。SNSに投稿をする時間がたっぷりあるので、1日1投稿を目指しましょう。ではどのSNSにどのような投稿を行えばいいのでしょうか。

〜目次〜

原則として、ビジネス用とプライベート用を分ける

 SNSに投稿する上で、そのページで自分のプライベートな内容を発信していくか、それとも業務に関連する情報を発信していくかを定めるのはとても重要です。

プライベートな内容と業務に関連する情報が同じSNS上に混在して投稿されていると、読み手は乱雑な印象を受けてしまい、あなたのSNSを訪れなくなるリスクがあるからです。

例えば、とある許可の情報を探し求めて、あなたのSNSにたどり着いた人がいたとします。

その方は必要な情報を効率よく探したくて、あなたのSNSを参照にしたいと考えています。

その方にとってあなたのプライベートな内容は不要な情報であり、必要な情報を探すのに邪魔な情報に過ぎません。

一方、あなたのプライベートな内容に興味を持った人は、堅苦しい業務に関連する内容が表示されると、あなたへの興味を失ってしまうかもしれません。

このように読み手によってあなたに求める情報は大きく変わります。SNSを使い分けて、プライベートな内容と業務に関連する情報をそれぞれまとめた方が、そのSNSの特色が付き、より専門性が拡大されると言えます。

 もちろん例外もあります。例外が通用するのは、仕事とプライベートの境界線が曖昧な場合です。

例えば、あなたがドローンの飛行許可申請を行政書士業務のメインとしているとしましょう。

趣味でもドローンを飛ばすのが好きで、そこから得た知識を行政書士業務に延長させた場合です。

この場合、積極的にプライベートで撮影した映像や、整備の裏技など、行政書士業務とは直接関連の少ない記事でもSNSに投稿することで、

 行政書士業務にも信頼を得ることができ、業務の受注に繋がります。

つまり、プライベートで得た知識や技能などが行政書士業務で活かせる場合は、プライベートな内容でも業務用のSNSに投稿して良いのです。

しかし多くの行政書士業務の場合、プライベートにつなげることは難しいです。

趣味で会社を設立したり、許認可を取得したりすることはあまり考えられないからです。

この点に意識して、プライベートな内容を投稿するSNSにするか、それとも業務に関連する内容を主としたSNSにするかを選んでください。

1日1投稿以上しない

意欲に満ちすぎて、1日に何回も投稿する方を見かけます。

どのSNSにも共通して言えることですが、相手に表示される投稿が一定数以上を超えると相手はそれを迷惑投稿として認識してしまいます。

ましてや相手方にとって不要な情報ならなおさらのことです。

あなたもYoutubeやFacebookの広告でイラッとした経験はあるはずです。

相手をそんな気持ちにさせてしまうことになりますので、投稿の頻度にも気をつけましょう。

投稿を継続する

「1日1投稿以上しない​」の章で言っていたことと相反すると感じる方もいるかもしれません。

配信の頻度が高すぎると逆効果になりますが、頻度が低すぎると読者の記憶から薄れてしまい、あげくは忘れられてしまいます。

適切なインターバルを置きつつも、継続して配信をすることで、記憶し認知してもらえることにつながります。

私は、インターバルは長くても1週間を超えてはならないと考えます。

投稿から次の投稿までは、2〜5日を開けるのがベストでしょう。

意欲に満ちているあなたは“そんな頻度でいいのか?足りなくないか?”と思うかもしれませんが、このペースで1年以上継続するのは以外ときついです。

ネタ切れ、疲れたから後でやろうという面倒くささ、今日は仕事が取れたから明日やろうという自分への言い訳など、様々な壁が立ちはだかります。

それでも頑張って投稿を継続できるかどうかで、あなたの今後の売上は大きく左右されるでしょう。

投稿する際の注意点

a.文法や誤字脱字には気を付ける。

投稿に間違った文法や誤字脱字が多くみられると、投稿の内容に集中できないし、投稿の信頼度を下げてしまいます。

さらに、慌てて投稿した印象を与えてしまいますので、落ち着きのない人に見られてしまいます。

投稿をする際は、下書きが終わったら必ず精読し、文法の確認と誤字脱字のチェックを行なってください。

b. 内容は分かりやすく書く。

何が言いたいかよくわからない投稿を頻繁に掲載すると、お客さんはあなたに仕事を任せるのが不安になります。

投稿の内容は、誰が読んでも分かりやすく、伝わりやすく書くことが大事です。

そのコツとして

①文章を短くする

②一つの投稿には一つのテーマだけを記述する

③投稿の内容を要約する写真や動画を活用する

という方法が挙げられます。

c.若者言葉や流行語はなるべく使わない。

俗に言うチャラい言葉の投稿が多いと、軽い人と思われがちです。

プライベートでこれらの言葉を使うのは問題にならないこともありますが、あなたの投稿はお客さんも読んでいることを常に意識してください。

前述したとおり、個人用のSNSはあなたの人間性を伝えるための手段です。

あなたの投稿に若者言葉や流行語がたくさん使われていると、軽い人に思われてしまい、お客さんからの依頼が減ってしまうリスクがあります。

d.丁寧な言葉で投稿する。

あなたはお客さんと話すときタメ口で話しますか?いくらなんでもタメ口でお客さんに接する行政書士はいないと思います。

なのになぜSNSはタメ口になってしまうのでしょうか?あなたのSNSを読んでくれている方は全員お客さんだと思いましょう。

タメ口は親しさを表す言葉でもありますが、基本的に話す相手が、自分の地位や立場より同等以下という無意識が含まれています。

つまり、あなたのタメ口の投稿を読んだお客さんは、無意識中に自分が目下になったような印象を受け、あなたへの苦手意識を持つリスクがあります。

我々行政書士はサービス業であり、お客さんをもてなすことで仕事が成り立ちます。

あなたに苦手意識を持ったお客さんは、より自分を尊重してくれる他の人に依頼をすることになるでしょう。

e.明るい内容を心がける。

 日々の不安や悩みをSNSに投稿することはよくあることです。

あなたの完全プライベートのSNSなら、投稿を読んでくれた友達が「最近大丈夫?元気出してよ!」とあなたを慰めてくれるでしょう。

しかし行政書士のSNSにこのようなマイナスな投稿はNGです。あなたのお客さんは悩みがあり、あなたにその悩みを相談したいと思っています。

心理的に、人は自分より頼れる人でないと、何かをお願いしようとしません。つまり、あなたが元気なく不安を抱えている姿をお客さんに見せると、お客さんから相談されません。

プライベートで疲れていて、無理して明るい投稿ができそうになければ、しばらくはSNSの投稿を休むのも一つの方法です。

我々はサービス業であり、自分の気持ちよりもお客さんの気持ちに配慮する必要があることを意識しましょう。

SNSに投稿してはならない内容

a.誹謗中傷

誹謗中傷とは他人を激しく罵ること。

他人へ対する悪口だけを指す言葉ではなく、その人の名誉を毀損するようなことを言ったり、根拠の無い悪評を流したりする行為などを指します。

これは刑法第230条に定める「名誉毀損罪」に該当する場合があり、立派な犯罪です。

b.物申す投稿

誹謗中傷と似ていると感じる方もいるかもしれませんが、a.に比べて「自分は正しい」「世のため」といった感情が強い投稿のことです。

例えば、生活保護を受けている方にもっと働けという内容の投稿や、若者ならもうちょっとこうしろ!といった投稿です。

この投稿が問題なのは、「自分が正義であり、世の中のために正しいことを言ってやっているんだ!」という気持ちにとらわれていることです。

世の中はそう簡単なものではありません。人にはそれぞれの事情があり、表面上でそれをすべて理解することはできません。

他人の事情も理解せず、自分の物差しで間違っているだの、もう少し頑張れだのと言うことは、相手に「偉そうなヤツ」という印象を与えてしまい、あなたから離れていく原因になるでしょう。

c.政治的投稿

あなたがある政党を支持したり、応援したりするのは自由です。

ただその政党以外を支持する方はあなたの投稿に反感を買うことになるでしょう。

SNS上では政治色をあまり出さず、地元や国のために頑張っている取り組みなどを紹介し、共感する程度に留めておきましょう。

d.宗教の勧誘、信仰心を含む投稿

 宗教的内容や信仰心を含む投稿もc.と同じ理由で、投稿してはならない内容となります。

さらに宗教の勧誘につながる投稿は最もNGで、読み手は、あなたと仲良くなると宗教に勧誘されるという恐怖感を覚えるでしょう。

e.賛否用両論に分かれる投稿

答えがなく、賛否が分かれる投稿は炎上しやすいです。

あなたのSNSで甲論乙駁(こうろんおつぱく)が繰り広げられると、互いの矛先があなたに向いてしまうリスクがあります。

ネット上ではまっとうな話し合いからそれて、互いを批判し、感情的になりやすいです。

この戦いをあなたのSNSでされてしまうと、あげくはあなたのイメージダウンにつながってしまうでしょう。

f.差別用語・ヘイトスピーチを含む投稿

差別用語やヘイトスピーチを含む投稿は相手を不愉快な気持ちにさせるだけでなく、場合によっては法律に抵触する場合があります。

日本では「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が平成6月3日に施行され、ヘイトスピーチの解消を目的としています。

法律家のあなたが差別用語やヘイトスピーチを含む投稿を掲載すれば、物議を醸すことになるでしょう。

まとめ

さて、いかがでしたか?行政書士としての、SNSとの付き合い方についてお分かりいただけましたか?本来、SNSは自分の思想や思ったことを自由に発言できる場所です。しかし行政書士という立場、経営者という立場から、SNSとは慎重に付き合う必要があります。このコラムの内容を参考にし、是非SNS発信を心がけてみてください!

行政書士向けコンサル、お任せください!

当事務所では、売上が伸び悩んでいる行政書士、開業して間もない行政書士向けのコンサルティングも行っております。もちろん社労士、司法書士など、他士業の方もOKです!ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください!以上、リーガルナビ行政書士事務所の代表行政書士、李でした!

お気軽にお問い合わせください!

リーガルナビ行政書士事務所

電話:095-800-5100 mail: info@legal-navi.net
営業時間:平日10時〜20時 土日祝定休日

facebookもチェック!

マイベストプロ長崎へ掲載中!

気になったらシェア!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on email
Email
お問い合わせはこちら
アクセス

〒850-0862 長崎市桜町3-15 BUNGOビル 3階

長崎市役所 徒歩1分 / 桜町電停 徒歩1分 /市役所前バス停徒歩1分