行政書士事務所に雇用される使用人行政書士とは?

行政書士の求人情報を検索したことのある方は、「使用人行政書士」という言葉に触れたことがあると思います。

〜目次〜

使用人行政書士とは?

使用人行政書士とは、「行政書士事務所等において使用される行政書士」と定義され、簡単に言うと、「雇われ行政書士」のことです。自分の事務所を持たず、正社員あるいはパートタイマーとして勤務するため、ある意味会社員のような行政書士とも言えます。

この使用人行政書士ですが、行政書士の求人が少ないことから、行政書士になるよりも難しいかも知れません。行政書士の求人が少ない理由は、以前の記事で説明しましたので、あわせてお読みください。

参考:行政書士の求人が少ない理由は?

使用人行政書士の資格

使用人行政書士は、もちろん立派な行政書士なので、そもそも行政書士試験に合格しなければ、なることができません。これに対して、「補助者」や「事務職」として行政書士事務所に従事する場合は、行政書士の資格は必要ありません。そのため、使用人行政書士は事務所の補助者等よりも、対応できる業務の範囲が広いと言えます。

使用人行政書士の業務範囲

基本的に行政書士業務においては、経営者である行政書士と大きな違いはありません。経営者でも使用人でも、同じ行政書士資格を持つため、行政書士業務においては、まったく同じと言えます。
これに対して、補助者とは大きな違いがあります。最も大きな違いは、「書類の提出」と「相談業務の対応」が挙げられます。例えば、出入国在留管理庁(通称入管)へ取次として書類を提出する場合、行政書士証に加えて、取次証の提示が求められます。この取次証は行政書士でなければ発行してもらえませんので、補助者が入管に書類を提出することは不可能です。また、補助者はあくまでの行政書士の業務を補助する立場であるため、自分が主となり、顧客の相談対応をすることはコンプライアンス上問題になる場合があります。使用人行政書士はこのような場面でも、幅広く業務に対応できるというメリットがあります。

使用人行政書士のメリット

①行政書士として制限なく業務を取り扱うことができる。
上述のとおりです。

②経営のプレッシャーを感じなくて済む
行政書士事務所に限らず、経営者になるということは、常にプレッシャーとの戦いとも言えます。売上の確保、経費の管理、組織運営など、経営者が感じるプレッシャーや、経営上の責任を負うことがないため、気楽に働くことができます。

③安定した給与がもらえる
使用人行政書士は労働者であり、経営者と違って事務所の売上によらず一定水準の給与が保証されます。経営者は売上に変動して取り分が増減しますので、安定とは言えません。

使用人行政書士のデメリット

①自分の事務所を設けることができない。
行政書士法第8条第3項には、「使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない」と定められています。事務所を設けるためには、独立しなければなりません。

②自分のやりたい業務ばかりをやることはできない。
当たり前ですが、使用人行政書士は経営者ではないので、業務に対する指示を受け、行政書士の業務に従事します。もちろん幅広い経験ができることは間違いありませんが、その選択の幅は広いとは言えません。

使用人行政書士になりたい方へ
以前の記事にも紹介したとおり、行政書士の求人は決して多くありません。

参考:行政書士の求人が少ない理由は?

どうしても独立することを躊躇していて、まず使用人行政書士として勤務してみたい方は、大手行政書士法人の求人を探してみるのも一つの方法でしょう。行政書士事務所の求人に応募する際のポイントは、またいつかコラムにまとめたいと思います。

行政書士向けコンサル、お任せください!

当事務所では、売上に伸び悩んでいる行政書士、開業して間もない行政書士向けのコンサルティングも行っております。もちろん社労士、司法書士など、他士業の方もOKです!ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください!以上、リーガルナビ行政書士事務所の代表行政書士、李でした。

お気軽にお問い合わせください!

リーガルナビ行政書士事務所

電話:095-800-5100 mail: info@legal-navi.net
営業時間:平日10時〜20時 土日祝定休日

facebookもチェック!

マイベストプロ長崎へ掲載中!

気になったらシェア!

Facebook
Twitter
Email
お問い合わせはこちら
アクセス

〒850-0862 長崎市桜町3-15 BUNGOビル 3階

長崎市役所 徒歩1分 / 桜町電停 徒歩1分 /市役所前バス停徒歩1分