①自分の事務所を設けることができない。
行政書士法第8条第3項には、「使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない」と定められています。事務所を設けるためには、独立しなければなりません。
②自分のやりたい業務ばかりをやることはできない。
当たり前ですが、使用人行政書士は経営者ではないので、業務に対する指示を受け、行政書士の業務に従事します。もちろん幅広い経験ができることは間違いありませんが、その選択の幅は広いとは言えません。
使用人行政書士になりたい方へ
以前の記事にも紹介したとおり、行政書士の求人は決して多くありません。
参考:行政書士の求人が少ない理由は?
どうしても独立することを躊躇していて、まず使用人行政書士として勤務してみたい方は、大手行政書士法人の求人を探してみるのも一つの方法でしょう。行政書士事務所の求人に応募する際のポイントは、またいつかコラムにまとめたいと思います。