【事業内容】
障害者等の雇用若しくは就労を目的と する農林水産物生産施設、農林水産物の加 工販売施設若しくは高齢者の生きがいの 創出及びリハビリを目的とした農林水産 物生産施設又はそれらの附帯施設(休憩 所、農機具収納庫、駐車場、給排水施設、 衛生設備、安全設備等)の整備
【選定要件】
事項1及び2の事業を行う場合にあっ ては、1から6までの要件を全て満たす こと。
1 農林水産物等の生産、地域内での販 売等、地域コミュニティへの貢献及び 地域交流に係る取組並びに障害者等の 作業の内容に係る通年計画を策定する こと。
2 事業実施主体が農福連携の取組によ り障害者等を受け入れる農業生産施設 等の存する土地が都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第7条第1項に規定 する市街化区域内にある場合にあって は、次に掲げるいずれかの土地を利用 していること。
(1)生産緑地法(昭和 49 年法律第 68 号)第3条第1項に規定する生産緑 地地区内の農地
(2)都市計画法第 18 条の2の規定に基 づき定められた基本方針、都市緑地 法(昭和 48 年法律第 72 号)第4条 第1項の規定に基づき定められた基 本計画等において、保全の方針が示 されている農地
(3)農地以外の土地であって、都市計画 法等により農福連携の取組を行う農 業生産施設等としての利用が認められている土地
3 目標年度までに、事業実施主体が整 備した農林水産物生産施設等で作業に 従事する障害者又は生活困窮者の人数 が5名以上増加すること。ただし、生活 困窮者を含む場合その過半数は障害者 であるものとする。
4 事業実施主体が整備した農林水産物 生産施設等で作業に従事する者が障害 者ではなく高齢者である場合にあって は、目標年度までに、当該施設を利用す る高齢者の数が5名以上増加するこ と。
5 原則として、農福連携支援事業と農 福連携整備事業は、併せて実施するこ と。
6 実施要領第7に掲げる基準に適合す るものであること。
※ 上記1の「地域内」とは、農福連携の 取組を行う農林水産物生産施設等が所 在する市区町村の区域内をいう。
【交付率及び助成額】
1 交付率は、2分の1以内とする。
2 一事業実施主体当たりの助成額 の上限は、整備区分ごとに次のと おりとする。
(1)簡易整備型(比較的安価な設備 投資による農業生産施設及び附 帯施設の整備)については、200 万円とする。
(2)高度経営型(収益性の高い複合 的な経営形態の導入又は農林水 産物の生産、加工、販売等を併せ て行う農林水産物生産施設等の 整備)については、1,000万円と する。
(3)経営支援型(農福連携の取組を 通じて経営改善を積極的に進め るために必要となる農業生産施 設等の整備)については、2,500 万円とする。ただし、第5の1の (2)のオに掲げる(ア)から (エ)までの条件を満たす場合 に限る。
(4)介護・機能維持型(高齢者の介 護、機能維持、機能改善等の介護 福祉を目的とした農林水産物生 産施設及び附帯施設の整備)に ついては、400 万円とする。
3 1及び2にかかわらず、目標年 度(事業開始年度から起算して3 年目の年度)に要する経費につい ては助成しない。