令和3年度農山漁村振興交付金の公募が始まりました!

農林水産省では、令和3年度農山漁村振興交付金(農福連携対策(農福連携支援事業及び農福連携整備事業))について、交付金の交付を受ける候補者を公募しています。内容をご確認いただき、是非ご活用ください!

〜目次〜

公募対象事業の趣旨

本交付金では、農福連携の推進を図るため、障害者等の雇用及び就労を通じた農林水産業経営の発展に必要となる農林水産物生産施設、加工施設、販売施設等の整備を行う取組、福祉と連携した農林水産業に関わる技術等の習得を行う取組等の支援を実施します。

農福連携とは、障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組です。

農福連携に取り組むことで、障害者等の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につながる可能性もあります。

出典:農林水産省のホームページ

取り組み内容

農林水産省のホームページから詳細を確認

公募期間等

公募期間: 令和3年2月26日(金曜日)から令和3年3月12日(金曜日)まで

提案書等の提出期限: 令和3年3月12日(金曜日)17時まで(必着)

農福連携支援事業

【事業内容】

農福連携に取り組む農林水産物生産施 設等の管理者、当該施設に従事する障害者 等が、専門家の指導により農林水産物の生 産技術、加工技術、販売手法、経営手法等 を習得するための研修、視察等、分業体制 の構築並びに作業手順の図化及びマニュ アル作成

【選定要件】

事項1及び2の事業を行う場合にあっ ては、1から6までの要件を全て満たす こと。

1 農林水産物等の生産、地域内での販 売等、地域コミュニティへの貢献及び 地域交流に係る取組並びに障害者等の 作業の内容に係る通年計画を策定する こと。

2 事業実施主体が農福連携の取組によ り障害者等を受け入れる農業生産施設 等の存する土地が都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第7条第1項に規定 する市街化区域内にある場合にあって は、次に掲げるいずれかの土地を利用 していること。

(1)生産緑地法(昭和 49 年法律第 68 号)第3条第1項に規定する生産緑 地地区内の農地
(2)都市計画法第 18 条の2の規定に基 づき定められた基本方針、都市緑地 法(昭和 48 年法律第 72 号)第4条 第1項の規定に基づき定められた基 本計画等において、保全の方針が示 されている農地
(3)農地以外の土地であって、都市計画 法等により農福連携の取組を行う農 業生産施設等としての利用が認められている土地


3 目標年度までに、事業実施主体が整 備した農林水産物生産施設等で作業に 従事する障害者又は生活困窮者の人数 が5名以上増加すること。ただし、生活 困窮者を含む場合その過半数は障害者 であるものとする。


4 事業実施主体が整備した農林水産物 生産施設等で作業に従事する者が障害 者ではなく高齢者である場合にあって は、目標年度までに、当該施設を利用す る高齢者の数が5名以上増加するこ と。


5 原則として、農福連携支援事業と農 福連携整備事業は、併せて実施するこ と。


6 実施要領第7に掲げる基準に適合す るものであること。
※ 上記1の「地域内」とは、農福連携の 取組を行う農林水産物生産施設等が所 在する市区町村の区域内をいう。

 

【交付率及び助成額】

1 交付率は、定額とする。


2 各年度の助成額の上限は、一事業実 施主体当たり 150 万円とする。ただし、 事項2に掲げる事業のうち交付率及び 助成額2の(3)に掲げる整備と併せ て実施する場合にあっては、各年度の 助成額の上限は、一事業実施主体当た り 300 万円とする。


3 分業体制の構築及び作業マニュアル 作成を行う場合にあっては、40万円を 助成の上限として、事業開始年度の助 成額に加算できるものとする。


4 1から3までにかかわらず、目標年 度(事業開始年度から起算して3年目 の年度)に要する経費については助成 しない。

農福連携整備事業

【事業内容】

障害者等の雇用若しくは就労を目的と する農林水産物生産施設、農林水産物の加 工販売施設若しくは高齢者の生きがいの 創出及びリハビリを目的とした農林水産 物生産施設又はそれらの附帯施設(休憩 所、農機具収納庫、駐車場、給排水施設、 衛生設備、安全設備等)の整備

【選定要件】

事項1及び2の事業を行う場合にあっ ては、1から6までの要件を全て満たす こと。

1 農林水産物等の生産、地域内での販 売等、地域コミュニティへの貢献及び 地域交流に係る取組並びに障害者等の 作業の内容に係る通年計画を策定する こと。

2 事業実施主体が農福連携の取組によ り障害者等を受け入れる農業生産施設 等の存する土地が都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第7条第1項に規定 する市街化区域内にある場合にあって は、次に掲げるいずれかの土地を利用 していること。

(1)生産緑地法(昭和 49 年法律第 68 号)第3条第1項に規定する生産緑 地地区内の農地
(2)都市計画法第 18 条の2の規定に基 づき定められた基本方針、都市緑地 法(昭和 48 年法律第 72 号)第4条 第1項の規定に基づき定められた基 本計画等において、保全の方針が示 されている農地
(3)農地以外の土地であって、都市計画 法等により農福連携の取組を行う農 業生産施設等としての利用が認められている土地

3 目標年度までに、事業実施主体が整 備した農林水産物生産施設等で作業に 従事する障害者又は生活困窮者の人数 が5名以上増加すること。ただし、生活 困窮者を含む場合その過半数は障害者 であるものとする。

4 事業実施主体が整備した農林水産物 生産施設等で作業に従事する者が障害 者ではなく高齢者である場合にあって は、目標年度までに、当該施設を利用す る高齢者の数が5名以上増加するこ と。

5 原則として、農福連携支援事業と農 福連携整備事業は、併せて実施するこ と。

6 実施要領第7に掲げる基準に適合す るものであること。
※ 上記1の「地域内」とは、農福連携の 取組を行う農林水産物生産施設等が所 在する市区町村の区域内をいう。

【交付率及び助成額】

1 交付率は、2分の1以内とする。

2 一事業実施主体当たりの助成額 の上限は、整備区分ごとに次のと おりとする。
(1)簡易整備型(比較的安価な設備 投資による農業生産施設及び附 帯施設の整備)については、200 万円とする。

(2)高度経営型(収益性の高い複合 的な経営形態の導入又は農林水 産物の生産、加工、販売等を併せ て行う農林水産物生産施設等の 整備)については、1,000万円と する。


(3)経営支援型(農福連携の取組を 通じて経営改善を積極的に進め るために必要となる農業生産施 設等の整備)については、2,500 万円とする。ただし、第5の1の (2)のオに掲げる(ア)から (エ)までの条件を満たす場合 に限る。


(4)介護・機能維持型(高齢者の介 護、機能維持、機能改善等の介護 福祉を目的とした農林水産物生 産施設及び附帯施設の整備)に ついては、400 万円とする。


3 1及び2にかかわらず、目標年 度(事業開始年度から起算して3 年目の年度)に要する経費につい ては助成しない。

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