法律・手続情報 クロスボウの所持に許可が必要になります! 投稿日: 2021/08/172021/08/18 tabirakeiko クロスボウとは、通称・ボウガンのことです。銃砲刀剣類所持等取締法(いわゆる銃刀法)の一部を改正する法律が公布されました。この改正法は、令和4年3月15日までのいずれかの日に施行され、施行日以降は、クロスボウの所持は禁止され、許可制になります。許可なく不法にクロスボウを所持した場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。 ~目次~ クロスボウを所持している場合 現在、クロスボウを所持している場合は、次のいずれかの対応が必要です。A.警察署に相談し処分するB.所持の許可を申請するC.所持許可を持っている人に譲り渡す改正法の施行日までは、クロスボウを購入したり所持したりするのに許可は必要ありません。ただし、改正法が施行されると、施行前に購入したものも含めて全てのクロスボウが規制の対象となります。 A.警察署に相談し処分する クロスボウを処分・廃棄したい場合は、最寄りの警察署に処分を依頼すると、無償で引き取ってもらえます。改正法の施行前から相談ができます。 B.所持の許可を申請する 許可申請は、改正法の施行日からの受付で、改正法の施行後6か月以内に申請しなければなりません。クロスボウの所持許可を受けるためには、次の欠格要件に該当しないこと等が必要です。・人的欠格事由 18歳に満たない者 禁錮以上の刑の執行を終えてから5年を経過していない者・物的欠格事由 クロスボウの構造や機能が一定の基準に適合しないまた、所持の目的は、標的射撃や産業目的等の用途のための所持に限定されています。管掌や収蔵の目的で許可を受けることはできません。 C.所持許可を持っている人に譲り渡す 改正法の施行後にクロスボウを人に譲り渡す場合、相手がクロスボウを適法に所持できる人でることを確認しなければなりません。必ず相手方のクロスボウの所持許可証の原本を確認します。 クロスボウの許可申請についてご相談ください ・当社の相談料:5,000円(税込)許可申請にあたっては、行政書士報酬、申請手数料のほか、書類取得などにかかる実費を申し受けます。まず内容をお伺いして、お見積りをいたします。 お気軽にお問い合わせください!リーガルナビ行政書士法人 電話:095-800-5100 mail: info@legal-navi.net営業時間:平日10時〜20時 土日祝定休日 facebookもチェック! マイベストプロ長崎へ掲載中! 気になったらシェア! Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on google Google+ Share on email Email お問い合わせはこちら お名前 Email お問い合わせ内容 送信 アクセス 〒850-0862 長崎市桜町3-15 BUNGOビル 3階長崎市役所 徒歩1分 / 桜町電停 徒歩1分 /市役所前バス停徒歩1分 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連