外国人を雇用したい時の選択肢 ~外国人技能実習制度について~

~目次~

今回は、弊社にも多くのお問合せをいただく「技能実習」制度で外国人を雇用するための流れをご説明します。

外国人の就労ビザや特定技能制度についてもコラムにまとめています。詳しくは↓をクリック!

雇用できる期間

(受け入れ企業が要件を満たした場合で)最長5年間です。

1年目・・・技能実習1号

2、3年目・・・技能実習2号

4、5年目・・・技能実習3号

従事する業務に関係する試験を段階的に受けて更新していきます。

雇用契約

実習生にも労働関係法令が適用され、

雇用保険や社会保険などの採用後の労務管理、所得税や住民税も日本人を雇用する場合と同様です。

受け入れる側が行うこと

日本人と大きく変わるのが、雇用前準備と雇用中支援の多さです。

受け入れに対し、十分に指導・対応ができる体制の整備が求められます。

・外国での採用面接

・住居の準備

・生活指導

・日本語教育

・試験対策

・通訳者を交えた定期面談および相談対応 など

企業単独型と団体監理型の違い

受け入れ方法は2種類あります。

下図のような違いがあり、多くの小規模事業所、中小企業においては「団体監理型」で技能実習生を受け入れます。

団体監理型の場合、契約先によって年間の費用やサポート内容が変わりますので、比較検討する必要があります。

受入企業の業務(入国前)

上図のとおり、受け入れる企業は「実習実施者」となり、主体的に技能実習生への支援を行います。

監理団体が、書類や手続き面で総括的に企業をサポートします。

① 組合に加入し監理団体と契約

② 監理団体へ受け入れの申し込み

③ 採用者との雇用契約

④ 責任者、技術指導者、生活指導者の選任

⑤ 責任者講習の受講

⑥技術指導者講習、生活指導者講習の受講(任意)

⑦住居確保(寮や賃貸物件)

⑧ 実習計画作成

⑨負担金の支払い

(組合への入会費および年会費・渡航費用・入国後研修費・技能実習生保険料・JITCO会費・ビザ申請費・健康診断費用等、金額は監理団体との契約により変動)

受入企業の業務(雇用中)

①入国後講習および生活などのフォロー

②雇用の各種手続き

③健康診断の実施

④試験対策

⑤ビザの更新(1号、2号、3号と変わるときは変更)

⑥途中帰国の手配

⑦終了後の帰国の手配

スケジュール

就労ビザや特定技能と大きく違うのは、ビザ更新前後に試験が設けられ、受け入れの目的が外国人の「技能」の習得である点です。

2年目は、基礎級試験に合格した者を、引き続き受け入れます。

4年目は、3級相当の試験に合格した者を、引き続き受け入れます。

詳しいスケジュールは下表のとおりです。

監理団体業務を行う事業協同組合の設立を検討する場合は、こちらのコラムもご参照ください。

技能実習生の受入れ手続~事業協同組合を設立して受入れをはじめる場合~

今回は、技能実習生を雇用する場合の内容についてご紹介しましたが、

外国人の雇用を思い立ったら、まずは弊所へご相談ください!!

国際業務の経験豊富な行政書士が企業内容や現状をお伺いし、最適な方法をご提案いたします。

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