事業活動によって生じた廃棄物の中で、法で規定された20種類の廃棄物を産業廃棄物といいます。
ここでいう事業活動には製造業や建設業だけでなく飲食店やオフィス等の商業活動や、学校等の公共事業も含みます。
また事業活動によって排出される廃棄物であっても事務所からの紙くずや飲食店からの野菜くず等は一般廃棄物として扱われます。
産業廃棄物の種類
Aあらゆる事業活動に伴うもの
①燃え殻 ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ ⑥廃プラスチック ⑦ゴムくず ⑧金属くず
⑨ガラスくず、コンクリートくず及び陶器くず ⑩鉱さい ⑪がれき類 ⑫ばいじん
B特定の事業活動に伴うもの
⑬紙くず(建設業、製紙業等) ⑭木くず(建設業、木製品製造業等) ⑮繊維くず(建設業、繊維工業等)
⑯動植物性残さ ⑰動物性固形不要物 ⑱動物のふん尿(畜産農業) ⑲動物の死体(畜産農業)
⑳以上の産業廃棄物を処理するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの