特定技能外国人に必要な、登録支援機関とは?

日本の人手不足問題を解決するために、平成31年から在留資格「特定技能1号・2号」が新設されました。
特定技能制度の対象となるのは18歳以上の外国人です。
専門的な知識又は経験および一定の日本語能力が必要な「特定技能1号」と、熟練した技能が必要な「特定技能2号」があります。
特定技能制度の詳細については、以前のコラムをご参考ください。
この特定技能制度を活用するうえで、受入機関(外国人が働く会社)において適正な支援ができない場合に登場するのが、登録支援機関です。
今日は登録支援機関について詳しく解説します!

~目次~

登録支援機関とは

登録支援機関は、受入機関と契約を交わし、本来なら受入機関が行うべき支援業務の一部または全部を受入機関に代わって行います。
登録支援機関には、特定技能外国人に適正な支援を行うために、登録時に次の要件が必要です。
・刑罰法令違反による罰則を受けていないこと
・中長期在留者の受入れを適正に行った実績があること
・中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有していること
・職業生活、日常生活または社会生活上の支援体制が構築できること

受入機関の支援要件

①次の要件を満たす支援責任者及び支援担当者(兼務可能)を選任すること。
A 支援責任者:特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者
B 支援担当者:過去2年間に中長期在留者(技能実習生など)の生活相談業務に従事した経験を有する者
C 過去2年間に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること。

②十分に理解できる言語による支援体制を整うこと。
・母国語などで、いつでも相談や支援ができる体制を整備すること。
・正社員でなくても良いが、適切な通訳体制が期待できること。

③支援の中立性が確保できること。
・支援責任者及び支援担当者が、特定技能外国人を監督する立場にないこと。
・特定技能所属機関と当該外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること。

④支援体制が整備できていること。
・定期的な面談(3ヶ月に1回以上)の実施ができること。
・1年に1回の、入管への定期報告ができること。
・入管が定める「支援計画書」の3ページ以降の、支援内容が自社で対応できること。

上記の要件を満たさない場合は、「登録支援機関」に特定技能外国人の支援の一部又は全部を委託しなければなりません。

登録支援機関と受入機関との契約内容

登録支援機関に特定技能外国人の支援をお願いする場合は、支援内容や費用等を具体的に定めた契約書を交わします。

契約書に定める支援内容には、主に以下のようなものがあります。

①事前ガイダンスの実施 
②出入国しようとする飛行場等における外国人の送迎 
③適切な住宅の確保に係る支援 
④生活オリエンテーションの実施 
⑤日本語学習の機会の提供 
⑥相談・苦情対応 
⑦外国人と日本人との交流のための支援 
⑧外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援 
⑨雇用契約の内容に関する情報提供 など

登録支援機関に委託するメリットとデメリット

メリット

・受入機関が支援要件を満たさなくても良い。
・専門家である登録支援機関に委託することで、法令の遵守及び在留管理が適正にできる。
・自社における事務手続が簡素化でき、生産性向上につながる。

デメリット

・コストが発生する。
・登録支援機関の不正等により不利益を被るリスクがある。

特定技能制度の活用ならご相談ください!

登録支援機関には、特定技能外国人の支援を適正に行うことが求められています。
当社では多数の許可申請及び特定技能外国人支援を行っております。
経験豊富な行政書士が対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください

【当事務所の報酬額】
・相 談 料 : 5,000円(税込)
・在留資格特定技能の許可申請 : 150,000円(税別)〜
・登録支援機関委託手数料 : 15,000円/月(税別)〜
・各種在留資格手続 : 70,000円(税別)〜

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