在留資格高度専門職には、他の在留資格と違い、次の優遇措置があります。
高度専門職1号の優遇措置
1. 複合的な在留活動ができるようになる
2. 在留期間「5年」が付与される
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
7. 入国・在留手続の優先処理
高度専門職2号の優遇措置
a. 上記3から6までの優遇措置が受けられる
b. 在留期間が無期限となる
c. 高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
本国の両親と日本で生活できる、在留活動の制限がなくなるなど、かなりの優遇措置があることが分かります。