ペット法務法律・手続情報

動物保護の法的根拠ってあるの?

「動物をいじめたり、むやみに殺したりしてはいけない。」

 

31981ce00b89e3c6e6b19954a8c13b86_m常識を持っている大人であれば、誰でもわかることですよね。

道徳的に当たり前なことですが、法律上はどうなっているのでしょうか。

法律に「みなさん~動物を愛しましょう!」と書いてるのでしょうか。

はい。実は書いているのです。

これを定めたのが「動物愛護管理法」です。

動物愛護管理法の目的および基本原則は次のとおりです。

【目的】
この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
【基本原則】
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

つまりこれこそが、動物を愛し、保護すべ法律の根拠です。

そして、これを守らなかった場合は厳しい罰則を受けることになります。

動物愛護管理法は、次のように罰則規定を設けています。

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

直積に危害を加えなくても、間接的な場合についても規定されています。

愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。

では愛護動物とは、いったいどのような動物でしょう?

おもに牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるがこれにあたりますが、他にも人が飼っている動物で、哺乳類、鳥類、爬虫類愛護動物に該当します。

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動物を飼う行為には、重大な責任が伴います。

動物もまた人間と同じ生命を持った存在で、彼らも「感情」をもっているのです。

動物を飼う際は、「こんなはずじゃなかった、、」ということにならないように慎重に考えましょう!