もしも自分のわんちゃんが他人に噛み付き、傷を負わせてしまった場合、オーナーはどのような義務を負うでしょうか。
加害犬のオーナーは、ペットが人の生命または身体に危害を加えたとき、適切な応急措置およびその後の措置について、管轄保健所に届け出なければなりません。
また、オーナーは保健所への届出が終わりましたら、加害犬の狂犬病の有無の検診を受け、その結果を咬傷(こうしょう)事故届に記載し、保健所へ届けてでください。
長崎県内には、下記の保健所があります。
西彼保健所 | 〒852-8061 長崎市滑石1-9-5 TEL:095-856-0693 |
県央保健所 | 〒854-0081 諫早市栄田町26-49 TEL:0957-26-3304 |
県南保健所 | 〒855-0043 島原市新田町347-9 TEL:0957-62-3288 |
県北保健所 | 〒859-4807 平戸市田平町里免1126-1 TEL:0950-57-3933 |
五島保健所 | 〒853-0007 五島市福江町7-2 TEL:0959-72-3125 |
上五島保健所 | 〒857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷2254-17 TEL:0959-42-1121 |
壱岐保健所 | 〒852-8061 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5 TEL:0920-47-0260 |
対馬保健所 | 〒817-0011 対馬市厳原町宮谷224 TEL:0920-52-0166 |
長崎県動物管理所 | 〒856-0815 大村市森園町1446 TEL:0957-53-9660 |
そして、被害者の方に対してもしっかり対応しなければなりません。
この場合治療費、お見舞金といった金銭が発生することが多いです。
しかし、被害者が先に犬を攻撃したり、攻撃を誘発するような行為を行った場合は、被害者の自己責任になります。
お見舞い金や、損害賠償を求められたときの金額の算出基準は、法律で一律に定められているわけではありません。
一般的には当事者間の話し合いで決まります。
専門家の助言やサポートが必要ということでしたら、当事務所までお気軽に声をかけてください!