本題に入る前に、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)について知る必要があります。
景品表示法は、消費者が誤解しやすい表示などによって被害を受けないように、正しい表示を行うことを義務付けた法律です。
一般に、景品とは、粗品、おまけ、賞品等を指すと考えられますが、景品表示法上の「景品類」とは、
(1)顧客を誘引するための手段として、
(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
(3)物品、金銭その他の経済上の利益
であり、景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。
この「顧客を誘引するための手段として、」という内容が重要であり、商品やサービスに関する広告がこれに当てはまると考えられます。
また、景品表示法の目的(第1条)に、その趣旨が次の通り記述されています。