長崎のペット法務・動物法務は当事務所にお任せください! ペット法務とは? 動物に関する法律事務の中からとりわけ、ペット(愛玩動物)に関する部分を切り離してペット法務と呼びます。近年はペットブームの影響もあって、ペットに関する法律が急速に整備されつつあります。ペットをめぐる諸問題(ペットトラブル)や、ペット関連業の営業許可(動物取扱業登録)など、法律で取り締まる範囲が広くなって来ました。 このペット法務は、人間だけのためではなく、ペットと人間が共存してくための行政手続を定めたものです。行政手続・許認可のプロである行政書士は、この新しい法律分野の専門家として様々なニーズに対応しています。 ペット法務の種類 ~当事務所の取扱業務~ 1.ペットショップの開業関連の許認可 ・動物取扱業登録 2.飼育・輸出入関連許認可 ・特定動物(危険動物)飼育又は保管の許可 ・特定外来生物飼養等許可 ・輸出に関する手続(ペットと海外旅行) 3.契約書・書類作成関連 ・ペットのための遺言 ・【ペットショップ用】 売買契約書・動物販売時説明書 ・里親契約書/贈与契約書 4.ペットトラブル対応